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実家の不動産に抵当権!相続と負債、3姉妹の不安を解消する徹底解説
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母が亡くなった後、長女の住宅ローンの返済が滞った場合、私たち姉妹は肩代わりしなければならないのでしょうか?相続放棄すれば、負債を負うことはありませんか?
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産や負債が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。 相続人は、法律で定められた順位で決められます。今回のケースでは、質問者様と姉妹が相続人となるでしょう。
次に、抵当権(ていとうけん)とは、借金(債務)の担保として、不動産などの財産に設定される権利です。 抵当権が設定されている不動産を「抵当物件(ていとうぶっけん)」といいます。 借金が返済されなければ、債権者(債権を有する者)は抵当物件を売却して、借金を回収できます。
質問者様は、母が亡くなった後、長女の住宅ローンの返済に責任を負うことを心配されています。 結論から言うと、相続放棄(そうぞくほうき)をすれば、原則として長女の住宅ローン債務を引き継ぐ必要はありません。
相続放棄とは、相続開始(相続が発生した時点)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行うことで、相続を放棄できる制度です。相続放棄をすれば、相続財産(母の実家)だけでなく、相続債務(長女の住宅ローン)も引き継ぐ必要がなくなります。
相続に関するルールは、民法(みんぽう)に定められています。 相続放棄については、民法第915条以下に規定されています。 相続放棄は、期限内に手続きを行うことが重要です。手続きが遅れると、相続を放棄できなくなってしまう可能性があります。
相続放棄は、全ての負債から逃れられる万能薬ではありません。 例えば、相続開始前にすでに債務を肩代わりしていた場合などは、相続放棄しても責任を免れることはできません。 また、相続放棄は、相続財産も放棄することを意味します。 母の実家を相続したくなければ、相続放棄は一つの選択肢となりますが、実家を相続したい場合は、相続放棄はできません。
相続は複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士などの専門家(せんもんか)に相談することを強くお勧めします。 特に、認知症の兆候があった時期に抵当権の設定が行われたという点から、その有効性(ゆうこうせい)について、専門家の意見を聞くことが重要です。 専門家は、状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。
今回のケースでは、認知症の疑いのある状態での契約、姉妹間の不公平な援助、抵当権の設定など、複数の複雑な要素が絡み合っています。 これらの要素を正確に判断し、適切な手続きを進めるには、専門家の知識と経験が不可欠です。 自己判断で行動すると、かえって問題を複雑化させる可能性があります。
相続は、法律や手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることが非常に重要です。 相続放棄は、負債を負わないための有効な手段ですが、適用条件や手続きに注意が必要です。 まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、状況を正確に把握した上で、最適な対応を検討しましょう。 ご自身の権利を守るためにも、早めの相談をおすすめします。
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