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実家の不動産担保型生活資金と相続:競売?売却?残債処理はどうなる?
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父が亡くなった後、不動産を売却して借入金を完済したいと思っています。しかし、売却方法や、売却額が借入額を上回るか下回るかによってどうなるのかが分からず不安です。具体的には、売却が競売になるのか、土地と建物の処理方法、売却額と借入額の差額の処理方法について知りたいです。
不動産担保型生活資金とは、高齢者などが生活資金を必要とする際に、自分の不動産を担保に市町村から融資を受ける制度です(※自治体によって制度名称や詳細が異なります)。 この制度を利用すると、比較的低金利で融資を受けられますが、不動産を担保としているため、返済が滞ったり、亡くなった際に、担保となっている不動産が売却される可能性があります。 今回のケースでは、ご父兄が既に融資を受けており、土地が担保となっているようです。
ご質問の①②③について、順に回答します。
① 父が亡くなった後の不動産売却は、必ずしも競売になるとは限りません。 市町村は、まず一般の不動産売却(公売)を試みます。競売は、一般売却で売却できなかった場合の最終手段です。競売は、確かに売却価格が低くなる傾向がありますが、必ずしもそうとは限りません。
② 土地が担保になっている場合、原則として土地のみが売却の対象となります。建物は、売却対象外となり、相続財産として相続人に相続されます。ただし、建物の解体費用などが発生する可能性があります。
③ 借入額と売却額の比較は以下のようになります。
* **売却額 ≧ 借入額の場合:** 売却代金から借入金が差し引かれ、残りは相続財産となります。
* **売却額 < 借入額の場合:** 売却代金で借入金を完済した後も残債が残ります。この残債は、相続財産から相続人によって負担されます。相続税の計算にも影響します。
このケースでは、主に民法(相続に関する規定)と、ご父兄が利用している市町村の不動産担保型生活資金に関する条例が関係します。 具体的には、相続に関する規定では、相続財産の範囲、相続人の責任などが定められています。 市町村の条例では、担保不動産の売却方法や、残債処理の方法などが規定されているはずです。
不動産担保型生活資金は、低金利で融資を受けられる反面、不動産を担保にしているため、返済に遅れると競売にかけられる可能性があるというリスクがあります。 また、売却額が借入額を下回った場合、相続人に残債が及ぶことを理解しておく必要があります。 競売は必ずしも低価格で売却されるわけではなく、市場状況や物件の状況によって価格が変動します。
ご父兄が亡くなられる前に、市町村担当部署に連絡し、具体的な手続きや残債処理の方法について確認することをお勧めします。 また、相続が発生した際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することで、円滑な手続きを進めることができます。 例えば、売却前に建物を解体することで、土地の価値を高め、売却価格を上げることも考えられます。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家に相談することを強くお勧めします。特に、売却額が借入額を下回った場合や、相続人が複数いる場合などは、専門家のアドバイスが必要となります。弁護士は法律的な側面から、税理士は税金に関する側面からサポートしてくれます。
* 不動産担保型生活資金の残債は、原則として不動産の売却によって返済されます。
* 売却は競売ではなく、一般売却が優先されます。
* 売却額が借入額を下回った場合、残債は相続財産から相続人が負担します。
* 相続手続きは複雑なため、弁護士や税理士などの専門家への相談が重要です。
ご父兄の状況を踏まえ、早めの準備と専門家への相談が安心につながります。 不明な点があれば、担当部署へ直接問い合わせることをお勧めします。
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