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実家の土地の一部を少しずつ贈与!生前贈与の疑問を徹底解説
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実家の土地(52平米+公衆用道路4平米、評価額約300万円)を、年間110万円以下の贈与額になるように、数年に分けて少しずつ贈与(名義変更)することは可能でしょうか?
具体的には、1年目15平米+4平米、2年目20平米、3年目17平米という分割を考えています。
法務局や税務署から目をつけられる可能性や、税金、手続きの手間なども心配です。相続時精算課税制度も検討しましたが、デメリットが多いと判断し、暦年課税を前提に考えています。
生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。贈与税は、この贈与された財産に対して課せられる税金です。年間110万円までは贈与税が非課税(税金がかからない)となる「基礎控除」があります。しかし、これは贈与者一人あたり、受贈者一人あたりに適用されるもので、複数の贈与者や受贈者がいる場合は、それぞれに基礎控除が適用されます。 また、贈与税の計算は、贈与された財産の評価額に基づいて行われます。不動産の場合、固定資産税評価額とは異なる評価額を用いる必要がある点に注意が必要です。
質問者様の計画のように、年間110万円以下の範囲内で、数年に分けて土地を贈与することは法律上可能です。しかし、税務署が贈与の意図を「相続対策」とみなす可能性があります。特に、短期間に複数回にわたる小刻みな贈与は、税務調査の対象となりやすいです。
このケースでは、贈与税法と相続税法が関係します。贈与税法は生前贈与に関する税金、相続税法は相続に関する税金です。贈与された財産が3年以内に贈与者が亡くなった場合、相続税の対象となる可能性があります。
固定資産税評価額は、固定資産税を計算するための評価額です。一方、贈与税の評価額は、相続税の評価額と同様に、時価(その時点での市場価格)を基準に算出されます。そのため、固定資産税評価額と贈与税評価額は異なる場合があります。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に行う必要があります。贈与税の計算は複雑なため、税理士に相談することを強くお勧めします。また、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確に記録しておくことが重要です。贈与の記録は、税務調査に備えてきちんと保管しましょう。
贈与税の計算や申告、不動産の登記手続きは専門知識が必要です。税理士は贈与税の計算や申告に関する相談、司法書士は不動産登記に関する相談に応じてくれます。複雑な手続きや税金計算に不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
生前贈与は、相続対策として有効な手段ですが、税金や手続きが複雑です。年間110万円以下の範囲内での分割贈与は可能ですが、税務調査のリスクを考慮し、税理士などの専門家に相談して、適切な手続きを進めることが重要です。 計画を立てる際には、贈与税だけでなく、相続税についても考慮し、長期的な視点を持つことが大切です。 安易な判断でなく、専門家のアドバイスを基に、ご自身の状況に最適な方法を選択してください。
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