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実家の土地を小刻みに生前贈与!贈与税対策と登記手続きの疑問を徹底解説
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* 年間110万円以下の贈与を3回に分けて行う計画ですが、土地を小刻みに贈与しても問題ないのか不安です。
* 法務局や税務署に目をつけられる可能性はありますか?
* 手続きの手間や費用(登録免許税、不動産取得税など)を考えると、母が亡くなってから相続手続きをした方が良いのか迷っています。
生前贈与とは、自分が生きているうちに財産を他人に贈ることです。相続とは、自分が亡くなった後に財産が相続人に引き継がれることです。大きな違いは、贈与は贈与税、相続は相続税がかかる点です。贈与税は贈与された時点で課税され、相続税は相続発生時に課税されます。 また、贈与の場合は贈与契約書の作成、登記手続きなど、手続きが複雑になります。相続の場合は、相続手続き、遺産分割協議など、手続きが複雑になります。
年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません(暦年課税)。質問者様の計画のように、土地を分割して3回に分けて贈与することは、税法上は問題ありません。しかし、税務署が贈与の意図を不自然と判断する可能性もゼロではありません。特に、評価額が比較的高い不動産を短期間で分割して贈与するケースは、税務調査の対象になりやすいです。
このケースでは、主に贈与税法と不動産登記法が関係します。贈与税法は、贈与税の課税に関する法律です。不動産登記法は、不動産の所有権の移転などを登記する法律です。贈与によって所有権が移転したことを法務局に登記する必要があります。
贈与後3年以内に贈与者が亡くなった場合、相続税の計算において、贈与された財産が相続財産に加算される場合があります。これは、贈与が相続税対策として利用されていると判断されるのを防ぐためのものです。しかし、単に介護費用に備える目的であれば、必ずしも相続税の対象になるとは限りません。税務署の判断によります。
土地の分割方法や贈与時期、登記手続きの方法など、専門的な知識が必要となります。税理士に相談することで、最適な方法を検討し、税務調査のリスクを軽減することができます。また、登記手続きは司法書士に依頼することも可能です。
土地の評価額や贈与の目的、相続税対策との兼ね合いなどを考慮すると、税務リスクを正確に判断し、最適な手続きを進めるには専門家のアドバイスが必要不可欠です。特に、税務調査のリスクや複雑な手続きを考えると、専門家への相談は強く推奨します。
土地の生前贈与は、税金や手続きが複雑なため、専門家である税理士や司法書士に相談することが重要です。安易な判断で手続きを進めると、思わぬ税金がかかったり、手続きが滞ったりする可能性があります。計画的に進めることで、スムーズな手続きを実現し、将来の介護費用への備えを確実なものにしましょう。 年間110万円の枠内で小刻みに贈与することは可能ですが、税務調査のリスクを完全に排除することはできません。専門家と相談し、最適な方法を選択することが大切です。
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