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実家の売却と私道通行許可:覚書第3条の必要性と法的対応

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実家は西側が公道、北側が私道(2項道路)に面しています。実家の売却を予定しており、売買契約書に北側の私道(所有者は信用金庫)の使用許可と掘削許可の取得が条件として記載されています。私道所有者と通行許可に関する覚書を取り交わしましたが、私道所有者から覚書第3条(私道所有権の譲渡時の覚書内容継承)は認められないと言われました。
【悩み】
覚書第3条は一般的に必要なのでしょうか?第3条がなければ、売却後に私道の使用権は継承されないのでしょうか?私道所有者と覚書を取り交わすことができず、売買契約が解除される可能性があります。私道の買取以外で、法的に対抗できる方法はあるのでしょうか?
まず、用語の定義を明確にしておきましょう。「私道」とは、個人が所有する道路のことです。公道(公共道路)と異なり、一般の人が自由に通行できる権利はありません。所有者の許可が必要です。「2項道路」は、道路の幅員が狭く、両側に建物が建っている道路を指すことが多いです。今回のケースでは、北側の私道が実家の土地へのアクセスに不可欠であることがわかります。また、「覚書」は、契約ではありませんが、当事者間の合意内容を記録した文書です。法的拘束力は契約ほど強くありませんが、合意の内容を示す証拠となります。
質問者様は、私道所有者との覚書において、第3条(私道所有権譲渡時の覚書内容継承)の合意を得られずに困っています。結論から言うと、覚書第3条は必ずしも必須ではありません。しかし、将来的なトラブルを避けるためには、非常に重要な条項です。
このケースに直接的に関係する法律はありませんが、民法上の「権利の承継」や「契約自由の原則」が関わってきます。民法では、土地の所有権とともに、その土地に付随する権利(この場合は私道通行権)も譲渡されますが、その権利の範囲は、契約によって定められます。
よくある誤解として、「覚書に署名捺印すれば、必ず法的効力を持つ」という点があります。覚書はあくまで合意内容の記録であり、契約書のような強い法的拘束力はありません。しかし、裁判になった場合、合意内容を示す証拠として重要な役割を果たします。
私道所有者との交渉が難航している状況ですが、いくつかの選択肢があります。
私道所有者との交渉が難航し、解決策が見つからない場合は、弁護士または不動産専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、交渉をサポートしてくれます。特に、契約解除や損害賠償問題が発生した場合には、専門家の助言が不可欠です。
覚書第3条は、私道通行権の継承を明確にする上で望ましい条項ですが、必須ではありません。しかし、将来的なトラブルを防ぐためには、私道所有者との合意形成が不可欠です。交渉が難航する場合は、内容変更、契約解除、私道買取、または専門家への相談を検討しましょう。 重要なのは、売買契約締結前に、私道利用に関する権利関係を明確にしておくことです。
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