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実家の売却:認知症の祖母がいる場合の権利関係と手続きについて

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【悩み】
不動産を売却する際には、その不動産に対する「権利」が誰にどれだけあるのかを正確に把握することが非常に重要です。今回のケースでは、ご実家の権利は、お母様が50%、お祖母様が25%、そして叔母様が25%持っているとのこと。
この権利のことを「持分(もちぶん)」と言います。
不動産を売却するには、原則として、その不動産に対する権利を持っている人全員の同意が必要です。
つまり、今回のケースでは、お母様、お祖母様、そして叔母様の全員の同意がなければ、売却を進めることができません。
売却の手続きは、まず売主と買主の間で売買契約を締結し、その後、法務局(ほうむきょく)で所有権移転登記を行うことで完了します。
この登記手続きには、様々な書類が必要となります。
今回のケースで、特にお祖母様が認知症であるという点が、手続きを複雑にする要因となります。
お祖母様がご自身の意思で売却に同意することが難しい場合、特別な手続きが必要になります。
叔母様が権利を放棄する(正確には、持分を放棄する)場合、以下の書類が必要となる可能性があります。
これらの書類は、不動産売買の専門家である司法書士(しほうしょし)が作成することが一般的です。
お祖母様の権利については、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用する必要がある可能性が高いです。
この制度を利用する場合、まず家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行う必要があります。
裁判所が成年後見人を選任した後、成年後見人がお祖母様の代わりに売却に関する手続きを行うことになります。
この手続きには、売買契約書への署名や押印、法務局での登記手続きなどが含まれます。
ダウンロードできる書式についてですが、権利放棄に関する合意書や譲渡証書などの書式は、インターネット上で検索すれば見つけることができます。
しかし、個別のケースに合わせて内容を修正する必要があるため、専門家である司法書士に作成を依頼することをお勧めします。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。
民法は、財産に関する権利や義務について定めており、不動産の売買や相続など、私たちの生活に深く関わっています。
特に重要なのは、成年後見制度です。
成年後見制度は、判断能力が低下した方の権利を保護し、財産を守るための制度です。
今回のケースのように、認知症の方が不動産の売買に関わる場合、成年後見制度の利用が不可欠となることがあります。
今回のケースで、よくある誤解として、売却と相続の関係があります。
今回の売却は、相続とは直接関係ありません。
しかし、お祖母様が亡くなった場合、お祖母様の持分は相続の対象となります。
相続が発生した場合、相続人全員の同意がなければ、お祖母様の持分を売却することはできません。
また、もう一つの誤解として、権利放棄についてがあります。
権利放棄は、必ずしも無償で行われるとは限りません。
今回のケースでは、叔母様が持分を放棄するとのことですが、場合によっては、他の権利者から対価を受け取ることがあります。
今回のケースでの売却手続きの流れは、以下のようになります。
注意点としては、以下の点が挙げられます。
具体例として、成年後見制度を利用する場合の手続きを説明します。
まず、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行います。
申立てには、本人の戸籍謄本や住民票、診断書などが必要となります。
裁判所は、本人の状況を調査し、成年後見人を選任します。
成年後見人は、本人の財産を管理し、売却に関する手続きを行います。
売買契約の締結や登記手続きも、成年後見人が行います。
今回のケースでは、以下の専門家への相談を強くお勧めします。
専門家に相談する理由は、以下の通りです。
今回のケースでの重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、権利関係が複雑であり、かつ認知症の祖母がいるため、手続きが煩雑になる可能性があります。
専門家の協力を得ながら、慎重に進めることが重要です。
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