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家の建て替えで、同居の親族を追い出すことはできる?安易な「連名契約」が招く、取り返しのつかない未来

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おすすめ3社をチェック実家の建て替えにあたり、同居する叔母との関係で悩んでいます。父名義で建物の登記をすれば、叔母を家から追い出すことはできますか?また、新築工事の契約を叔母との連名にしてしまったのですが、これは法的にどのような意味を持つのでしょうか?
結論から言うと、新築工事の契約を叔母様との連名(共同名義)にした時点で、叔母様を家から追い出すことは法的に不可能になった、と考えるべきです。
登記を父の単独名義にすることも、叔母様の同意がなければできません。連名での契約は、叔母様が新しい家の正当な共有者(オーナーの一人)になる、という強力な権利を与えてしまったことになります。この記事では、なぜ連名契約がそれほど決定的な意味を持つのか、そしてこの非常に困難な状況から、考えられる限りの対処法について詳しく解説します。
ご相談の状況で、最も事態を複雑にし、困難にしてしまったのが「新築工事の契約を父、兄、叔母の連名名義で行った」という一点に尽きます。
契約前、叔母様は、お父様の好意により無償で家に住まわせてもらっている「使用貸借」という、法的には弱い立場でした。しかし、新築工事の契約書に「発注者」として名前を連ねたことで、叔母様は単なる居候ではなく、**「新しい家を建てる当事者の一人」**という、極めて強力な法的地位を得てしまったのです。
新しい建物の所有権は、その建築資金を誰が負担したかと、誰が建築を発注したかに基づいて決まります。工事契約に名前がある以上、叔母様は新しい家の所有権の一部(共有持分)を法的に主張する権利を完全に獲得しています。たとえ建築資金を1円も払っていなかったとしても、「資金は出さない代わりに、これまでの貢献や、将来の面倒を見る約束をした」などと主張されれば、裁判でその権利を完全に否定することは非常に困難です。もはや「追い出す」という選択肢は、法的には消滅してしまったと考えるべきです。
「建物が完成した後に、父の単独名義で登記すれば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、それも不可能です。
新築建物の最初の登記(所有権保存登記)は、その建物がどのように建てられたかという事実に即して行われます。建築工事の契約者が父・兄・叔母の3名である以上、法務局は、その3名が共有者であると判断します。叔母様の同意なくして、父や兄だけの名義で登記申請をしても、契約書と矛盾するため、受理されることはありません。
契約にサインしてしまった後で取れる手段は、残念ながら非常に限られます。工事が始まる前であれば、まだ傷が浅いうちに対処すべきです。
これが唯一にして最も現実的な解決策です。すぐに弁護士に相談し、代理人として叔母様と交渉してもらいます。交渉のゴールは、「相応の解決金(事実上の立退料)をお支払いするので、工事請負契約から離脱し、新しい家に関する一切の権利を放棄することに合意してください」という合意書を取り交わすことです。
過去に脅迫された経緯があるとのことですので、当事者同士での話し合いは絶対に避けるべきです。交渉は全て、法律の専門家である弁護士に一任しましょう。
もし、買取交渉が不可能な場合、家は3人の共有名義で建てるしかありません。その場合、家は完成した瞬間から、売るにも貸すにも叔母様の同意が必要な、扱いの難しい「共有不動産」となります。将来、相続が発生すれば、権利関係はさらに複雑化します。その場合は、将来的にご自身の持分だけを売却して共有関係から離脱するなど、別の出口戦略を考える必要が出てきます。
最後に、今回のポイントを整理します。
同居する親族との関係は、情に流されやすく、法的な関係を曖昧にしがちです。しかし、「契約書への署名」は、あなたの想像以上に重い法的な意味を持ちます。今回のケースは、たった一つの署名が、将来にわたってご家族の資産を縛り、解決困難な問題を生んでしまうという、典型的な事例です。
工事の開始が迫っているとのこと、一刻も早く、不動産問題と親族間の紛争解決に長けた弁護士に相談し、これ以上事態が悪化する前に対策を講じることを、強く、強くお勧めします。
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