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実家の建て替えと相続:生前贈与された数百万は相続財産に含まれる?相続税対策と贈与契約書について徹底解説
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兄から現金の分割を提案されましたが、2年前に受けた贈与分が相続財産に加算されるのではないかと不安です。母からの贈与は法律上、贈与として認められるのか、それとも相続財産に加算されるのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、株式など、被相続人が所有していたあらゆる財産が含まれます。一方、生前贈与とは、生きている間に財産を贈与する行為です。贈与された財産は、贈与者の財産から離れ、受贈者(贈与を受けた人)の財産となります。
ご質問のケースでは、2年前に母から受けた数百万は、贈与契約書がないとはいえ、原則として生前贈与として扱われます。しかし、相続税の観点から、相続時精算課税制度を利用したとしても、その贈与が「通常の贈与」として認められるか、あるいは「相続財産の一部」とみなされるかは、贈与の目的、金額、時期、受贈者と贈与者の関係など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
今回のケースに関わる法律は、主に相続税法と贈与税法です。相続税法は相続財産の評価や税金の計算方法を定めており、贈与税法は生前贈与に関する税金について定めています。相続時精算課税制度は、生前贈与を受けた際に贈与税を支払う代わりに、相続時にその贈与額を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
「相続時精算課税制度を利用したから、贈与分は相続財産に含まれない」というのは誤解です。この制度は贈与税の支払いを先送りするだけであり、相続税計算においては贈与額が考慮されます。贈与契約書がない場合、贈与の事実を証明することが難しくなる可能性があります。
贈与契約書は、贈与の事実を明確に証明する重要な証拠となります。契約書には、贈与の目的、金額、日付、贈与者と受贈者の氏名、住所などを記載する必要があります。今回のケースでは、契約書がないため、贈与の事実を証明するために、銀行の通帳、領収書、証人など、他の証拠を提示する必要があるかもしれません。
贈与契約書の作成は、トラブルを防ぐために非常に重要です。
相続税の計算は複雑であり、誤った判断によって多額の税金を負担する可能性があります。また、贈与契約書がない場合、相続財産に贈与分が含まれると判断されるリスクも存在します。そのため、税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
ご自身の状況を正確に把握し、専門家の助言を得ながら、相続手続きを進めていくことが大切です。 相続は人生における大きな出来事であり、冷静かつ慎重な対応が求められます。
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