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実家の敷地内2軒家相続と抵当権:ローン残債と売却、買い取りに関する疑問を徹底解説
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* Bを建てる際にAを担保にローンを組んでいたことを叔父から知らされた。
* Aのローン残債があるため、Aを売却できないと言われている。
* 私達夫婦がAを買い取ることで、ローン残債をそのままにできるという提案を受けた。
* 叔父の言っていることが本当かどうか怪しい。
* Aのローン完済までBは売却できないのか?
* 私達夫婦が買い取るとローンがそのままでも良い理由が知りたい。
まず、抵当権(ていとうけん)について理解しましょう。抵当権とは、お金を借りる際に、借主が所有する不動産を担保(たんぽ)として差し出し、債権者(お金を貸した人)に設定する権利のことです。 簡単に言うと、「この不動産を売ってローンを返済します」という約束です。 今回のケースでは、B(母の住む家)を建てる際にA(空き家)が担保となり、ローンが組まれています。 そのため、ローンが完済するまでは、Aは自由に売却できません。 これは、債権者(ローン会社)の権利を守るためです。
不動産売買においては、所有権(しょゆうけん)(不動産を所有する権利)の移転が重要です。 売買契約が成立し、代金が支払われると、所有権が売り主から買い主へ移転します。 しかし、抵当権が設定されている場合、所有権移転だけでは、抵当権は消滅しません。 抵当権を消滅させるには、ローンの完済が必要です。
叔父さんの言う通り、Aに抵当権が設定されている限り、Aは売却できません。 しかし、あなた方がAを買い取る場合、ローンをそのまま引き継ぐ(承継(しょうけい))ことで、売買が可能です。 これは、あなた方が債務者(ローンを借りている人)となり、ローンの返済義務を負うことを意味します。 叔父さんは、あなた方が買い取ることで、ローン返済の責任から解放されるため、その提案をしていると考えられます。
抵当権に関する法律は、民法(みんぽう)に規定されています。 具体的には、民法第370条以降に抵当権の成立要件、効力、消滅などが規定されています。 専門的な知識が必要なため、ここでは詳細な説明は省きますが、抵当権は法律に基づいた正当な権利であることを理解しておきましょう。
よくある誤解として、「Aを売却すれば、ローンが自動的に消滅する」という考えがあります。 しかし、これは誤りです。 抵当権は、不動産に設定された権利であり、不動産の売却とは別個に存在します。 ローンを完済しない限り、抵当権は消滅せず、新たな所有者(あなた方)がローンの返済義務を負うことになります。
Aを買い取る際には、以下の点に注意しましょう。
* **ローンの残高を正確に確認する**: 叔父さんから提示された情報だけでなく、ローン会社に直接確認し、正確な残高、返済計画などを確認しましょう。
* **抵当権抹消手続き**: ローンを完済した後に、抵当権を抹消(まっしょ)する手続きが必要です。 これは、不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)(不動産の所有権や抵当権などの情報を記録した公的な書類)から抵当権の記録を削除する手続きです。
* **不動産の査定**: Aの不動産価値を専門業者に査定してもらい、適正価格で取引を行うようにしましょう。
* **契約書の作成**: 売買契約書をきちんと作成し、内容をよく理解した上で署名・捺印しましょう。 必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
不動産取引やローンの承継は複雑な手続きを伴います。 不安な点があれば、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門家)に相談することをお勧めします。 特に、叔父さんとの関係が良好でない場合や、ローンに関する不明な点がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
今回のケースでは、Aに設定されている抵当権が、売買に大きな影響を与えています。 Aを売却するには、ローンを完済するか、買い手がローンを引き継ぐ必要があります。 あなた方がAを買い取る場合は、ローンの残高や返済計画を正確に把握し、抵当権抹消手続きなどを適切に行うことが重要です。 不明な点や不安な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 不動産取引は高額な取引であるため、慎重な対応が求められます。
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