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実家の相続と遺言書作成における財産目録の面積不一致問題:娘として知っておくべきこと

実家の父が遺言状を何度も書き直していて、これで良いだろうかと相談されました。何度も書き直してとても汚くなっています。法律改定でパソコンで目録だけは作っても良いことになったそうなので作成してあげようと思い、法務省のHPから財産目録の形式のサンプルをダウンロードしました。家屋の床面積が書いてあったのでさっそく法務局で実家の全部事項証明書をとってみたら実家の改築前の平屋建ての狭い面積が書いてありました。実家は2階建ても建っているのですがその部分は登記はしてないようです。わたしは嫁に行った娘です。実家の土地や家屋は父と同居している跡取り夫婦が全部もらうものと思っているので何のトラブルもないと思っています。遺言状の財産目録と法務局の書類とが面積が異なっていても相続時に何の問題も無いのでしょうか?パソコンでつくる遺言状は2階建ても含めた財産目録にしようと思いますが法務局の書類面積がと違っていても何の問題も無いでしょうか?
遺言書と登記簿の面積不一致は問題ありません。2階建ても含めて作成しましょう。

相続と遺言書の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、有価証券など、あらゆる財産が含まれます。遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分配方法をあらかじめ決めておくための文書です。遺言書があれば、法律で定められた相続分とは異なる割合で財産を分配することができます。

今回のケースへの回答

ご質問のケースでは、お父様の遺言書に記載された財産目録の面積と、法務局の登記簿に記載された面積が一致しない点が問題となっています。しかし、これは必ずしも問題ではありません。

登記簿に記載されているのは、法的に「所有権」が認められている部分の面積です。お父様の家の場合、2階建て部分の増築が登記されていないということは、法的にはその部分の所有権が明確にされていない状態です。しかし、お父様が実際に2階建て部分を使用しており、その増築に何らかの法的瑕疵(かし:欠陥)がない限り、相続財産に含まれることは間違いありません。

遺言書には、お父様の意思に基づき、実際に存在する2階建て部分を含めた面積を記載するのが適切です。法務局の登記簿の面積と異なるとしても、相続手続きにおいて問題となる可能性は低いでしょう。

関連する法律:民法

相続に関する法律は、主に民法(特に第880条以降)に規定されています。遺言書の有効性や相続人の範囲、相続財産の範囲などが定められています。今回のケースでは、特に遺言書の自由な作成と、実質的な財産内容の反映が重要になります。

誤解されがちなポイント:登記と所有

登記簿に記載されている面積と、実際の面積が異なることは珍しくありません。登記は、所有権の公的な証明ですが、必ずしも建物の現状を完全に反映しているとは限りません。改築や増築などが登記されていないケースは多く見られます。

実務的なアドバイス

遺言書を作成する際には、専門家(弁護士または司法書士)に相談することをお勧めします。特に、複雑な財産内容や相続人の間で争いが起こりやすいケースでは、専門家の助言が不可欠です。

お父様の遺言書をパソコンで作成する際には、法務省のサンプルを参考に、正確な財産内容を記載するようにしましょう。2階建て部分の面積についても、正確に測量し、写真などを添付すると、より明確になります。

専門家に相談すべき場合

相続人が複数いる場合、相続財産に高額な不動産が含まれる場合、相続人間に何らかの争いがある可能性がある場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、紛争の予防や解決に役立ちます。

まとめ

遺言書の作成において、法務局の登記簿と実際の状況にずれがあることは、必ずしも問題ではありません。重要なのは、お父様の意思を正確に反映した遺言書を作成することです。専門家の力を借りながら、円滑な相続手続きを進めましょう。 不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

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