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実家の相続:兄弟2人で相続した場合の現金化と分配方法を徹底解説!

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兄が実家を相続して住み続ける場合、弟はどのように相続すれば良いのか分かりません。2000万円の半分である1000万円を現金で受け取るにはどうすれば良いのでしょうか?家を売却する以外に方法はあるのでしょうか?
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産が、法律で定められた相続人(このケースでは兄弟)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。相続の割合は、法定相続分(民法で定められた割合)によって決まります。兄弟姉妹の場合は、通常均等に分割されます。
質問者様のケースでは、実家の資産価値が2000万円で、兄弟2人で相続するので、一人当たり1000万円の相続分となります。兄が実家を相続した場合、弟は1000万円相当の財産を相続することになります。しかし、現金で1000万円をすぐに受け取る必要はありません。
相続税の計算において、現金化が難しい不動産を相続した場合、相続税を納付するために不動産を売却する必要に迫られるケースがあります。しかし、相続時精算課税制度(特例)を利用すれば、不動産を売却せずに相続税を納付できます。この制度は、相続人が相続した不動産を売却せずに、相続税を将来にわたって分割して支払うことができる制度です。
この制度を利用することで、弟はすぐに1000万円を現金で受け取る必要がなく、相続税の納税義務も軽減できます。具体的には、兄が相続した不動産の評価額から、弟の相続分を差し引いた金額を、弟が相続税として支払う必要はありません。
「相続=現金で分割」という誤解が多いです。相続は、財産の所有権の移転であり、必ずしも現金で分割する必要はありません。不動産などの現物で相続することも可能です。今回のケースのように、不動産を相続する人がいて、他の相続人が現金を受け取る場合、不動産の評価額を基に、現金または他の財産で差額を調整する必要があります。
弟が1000万円を受け取る方法としては、以下の方法が考えられます。
* **兄から1000万円を借りる:** これは、兄弟間の信頼関係が非常に重要になります。返済計画を明確に立て、書面で契約を交わすことが必要です。
* **相続時精算課税制度の活用:** 前述の通り、この制度を利用することで、不動産の売却をせずに、相続税の納税義務を軽減できます。税理士に相談して、最適な方法を選択しましょう。
* **他の財産で精算:** 兄が他に預貯金や株式などの財産を所有している場合、それらで1000万円を精算することも可能です。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家である税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。特に、高額な不動産を相続する場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。彼らは、相続税の計算、相続手続き、遺産分割協議など、あらゆる面でサポートしてくれます。
特に、相続時精算課税制度の活用は、専門家の知識なしには難しい場合があります。
兄弟で実家を相続する場合、必ずしも現金で分割する必要はありません。相続時精算課税制度などの制度を活用したり、兄弟間で話し合って、適切な方法を選択することが重要です。専門家のアドバイスを得ながら、円満な相続を進めましょう。
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