
- Q&A
実家の移転料と遺留分:生前贈与と遺言、そして家族間の争い
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 故母には私を含む5人子供がいます。
* 実家は公共事業の対象で、用地買収と移転料は故母の子供に支払われます。
* 故母の遺言書(平成23年5月作成)は、総財産を長男に相続させる内容です。
* 故母は平成27年に亡くなりました。
* 長男は移転料を受け取りましたが、新築はしていません。
* 私は実家の面倒を見ており、移転料で新築する予定でしたが、長男が受け取りました。
* 私は建売住宅を購入し、経済的に苦しい状況です。
* 遺留分減殺請求書を長男に送付しましたが、不在で返送されました。
* 令和元年4月下旬に遺言の内容を知りました。
【悩み】
実家の移転料で新築する予定でしたが、長男が相続したので、その移転料は私の遺留分として認められるのでしょうか?また、遺留分減殺請求書の有効期限についても不安です。
まず、遺留分(いりゅうぶん)とは何かを理解しましょう。これは、法律で相続人に最低限保障されている相続分のことです。民法では、相続人が配偶者と子がいる場合、それぞれ法定相続分の2分の1が遺留分として認められています。今回のケースでは、故母に5人の子供がおり、遺言で長男が全財産を相続することになっていますが、他の相続人(質問者を含む4人の兄弟姉妹)には遺留分が認められます。
実家の移転料は、故母の財産の一部です。故母の死亡によって相続財産となり、遺留分の対象となります。長男が全額を受け取ったとしても、他の相続人には遺留分を請求する権利があります。質問者様が実家の移転料で新築を予定していたとしても、実際には長男が受け取ったため、その移転料は遺留分減殺請求の対象となります。
質問者様のケースでは、故母の遺言によって長男が全財産を相続することになっていますが、他の兄弟姉妹には遺留分が保障されています。そのため、長男が受け取った実家の移転料は、質問者様を含む他の兄弟姉妹の遺留分の対象となります。仮に、質問者様がその移転料を使って新築していたとしても、その新築費用は遺留分の計算に含まれます。
今回のケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。遺留分減殺請求は、民法第1000条以下に規定されています。
遺言書があったとしても、遺留分を侵害するような内容であれば、遺留分減殺請求をすることができます。故母の遺言書は平成23年5月に作成され、故母は平成27年に亡くなっています。質問者様が令和元年4月下旬に遺言の内容を知ったとしても、遺留分減殺請求の権利は消滅していません。
遺留分減殺請求を行うには、内容証明郵便で請求書を送付することが一般的です。不在で返送された場合でも、配達証明の記録と不在票があれば、相手方に到達したとみなされる可能性があります。最高裁の判例も参考に、弁護士に相談して適切な対応を検討しましょう。
今回のケースは、遺留分減殺請求という複雑な法律問題を含んでいます。金額も大きく、家族間の感情も複雑に絡んでいるため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法的根拠に基づいた適切なアドバイスを行い、請求手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。
実家の移転料は、故母の相続財産の一部であり、質問者様を含む兄弟姉妹の遺留分の対象となります。遺留分減殺請求の有効期限も問題ありません。しかし、複雑な問題ですので、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。早期に専門家に相談することで、ご自身の権利を適切に保護し、円満な解決に繋がる可能性が高まります。
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