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実家の立ち退き補償金!浪費家名義人の口座への振込停止は可能?親の老後資金を守る方法を徹底解説

【背景】
* 実家が公共事業(道路拡張など)の用地買収対象となり、立ち退きが決まりました。
* 家の名義は複数人で、役所から立ち退き補償金が各名義人に振り込まれる予定です。
* そのうちの一人のお金遣いが荒く、補償金をすぐに浪費してしまう可能性が高いです。
* 親の老後資金として、この補償金を大切に保管したいと考えています。
* 他の人たちは、お金を大切に使うので心配していません。

【悩み】
お金遣いの荒い名義人の口座への補償金の振込を止め、別の口座に振り込んでもらうことは可能でしょうか? 本人の受け取り分なので難しいのではないかと不安です。

代理人を通して、振込先の変更を役所へ申請できます。

1.立ち退き補償金の基礎知識

公共事業に伴う土地収用(**収用**:公共のために私有地を強制的に取得すること)では、土地所有者に対して、土地の価格や建物の損失などを補償する「**補償金**」が支払われます。 この補償金は、土地の所有権者(名義人)に支払われるのが一般的です。 所有者が複数いる場合は、所有権の割合に応じて分割して支払われます。 今回のケースでは、実家の土地の名義人が複数いるため、それぞれに補償金が振り込まれることになります。

2.今回のケースへの直接的な回答

名義人の一人である浪費家の方への補償金の振込を直接止めることは、原則として難しいです。なぜなら、補償金はあくまでもその名義人の権利だからです。しかし、**成年後見制度**を利用したり、名義人本人の同意を得て、**代理人**を通して振込先の変更を役所へ申請することは可能です。

3.関係する法律や制度

このケースでは、民法(**民法**:私人間の権利義務に関する法律)と成年後見制度(**成年後見制度**:判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を支援する制度)が関係します。成年後見制度を利用すれば、家庭裁判所が選任した**成年後見人**が、浪費家の方の財産を管理することができます。

4.誤解されがちなポイントの整理

「名義人が複数いるから、勝手に振込先を変更できる」と誤解する方がいるかもしれません。しかし、個人の財産権は憲法で保障されています。そのため、本人の同意なく、勝手に振込先を変更することはできません。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、浪費家の方と話し合い、補償金の管理について合意を得ることが最善です。合意が得られない場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。成年後見人を選任してもらうことで、補償金の管理を委任し、浪費を防ぐことができます。 また、役所にも状況を説明し、相談してみることをお勧めします。役所によっては、柔軟に対応してくれる可能性があります。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

* 浪費家の方との話し合いがうまくいかない場合
* 成年後見制度の手続きが複雑で、自身で対応できない場合
* 役所との交渉が難航する場合

これらの場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、浪費家の方への補償金の振込を直接止めることは難しいですが、成年後見制度の利用や、役所への相談、専門家への相談など、いくつかの解決策があります。 まずは、関係者との話し合いを行い、最善の方法を見つけることが重要です。 早めの行動が、親の老後資金を守ることに繋がります。 大切なのは、法的な手続きを踏まえることと、関係者との良好なコミュニケーションです。

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