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実母からの借金と相続:住宅購入資金の援助と返済義務について徹底解説

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3190万円の返済期間中に実母が死亡した場合、私がその借金を相続することになります。この場合、債権者(貸した方)と債務者(借りた方)が同一人物となるため、返済義務がなくなるのかどうか知りたいです。
この質問は、民法上の「相続」と「債権債務関係」に関する問題です。相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継される制度です(民法第876条)。債権債務関係とは、一方(債権者)が他方(債務者)に対して金銭の支払いや物の引渡しなどの債務の履行を請求できる権利と義務の関係のことです。
今回のケースでは、質問者様は実母から3190万円を借りており、実母は債権者、質問者様は債務者です。実母が死亡した場合、その債権(3190万円の貸付金)は相続財産の一部となり、相続人に相続されます。
実母が死亡しても、質問者様の返済義務は消滅しません。質問者様は、実母の相続人として、その債権を相続することになります。つまり、債権者と債務者が同一人物になるのではなく、質問者様は自分自身に対して3190万円を返済する義務を負うことになります。これは、債権債務関係が相続によって消滅するわけではないためです。
関係する法律は、主に民法です。民法第876条以降に相続に関する規定があり、債権債務関係の相続については、民法第905条に規定があります。 相続によって債権債務関係が消滅することはありません。借金は相続財産の一部として相続人に引き継がれます。
よくある誤解として、「債権者と債務者が同一人物になれば、債務は消滅する」という考えがあります。しかし、これは相続の場合には当てはまりません。相続は、債権債務関係の主体(債権者・債務者)が変わるだけで、債権債務関係そのものが消滅するわけではありません。
例えば、実母が1億円の預金と3190万円の債権(質問者様への貸付金)を所有していて、相続人が質問者様だけだったとします。この場合、質問者様は1億円の預金と3190万円の債権を相続しますが、3190万円の債権は、自分自身への債権であるため、実質的には相続財産から3190万円が差し引かれたものとして扱われます。
相続税の申告や、複雑な債務整理が必要な場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。特に、相続財産の規模が大きい場合や、複数の相続人がいる場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。
実母からの借金は、実母が死亡しても消滅しません。質問者様は、相続人としてその債権を相続し、引き続き返済義務を負います。相続税対策と債務整理は、専門家の助言を得ながら計画的に進めることが重要です。 複雑な状況では、税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 自己都合による債務の免除は、税務上の問題を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
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