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実母名義の不動産相続:娘である私の権利と、弟・再婚相手との相続分は?

【背景】
* 実母が1年半前に亡くなりました。
* 母は再婚しており、再婚相手と2人で暮らしていました。再婚相手との間に子供はいません。
* 母には私と弟の2人の子供がいます。
* 母名義の不動産があり、再婚相手から相続手続きに関する連絡がありました。
* 母とは長年連絡を取っておらず、母の闘病生活も知りませんでした。

【悩み】
* 母名義の不動産は、私と弟で相続するのでしょうか?
* 再婚相手が住んでいるため、相続手続きを放置していましたが、どうすれば良いのでしょうか?
* 私だけが相続を放棄した場合、再婚相手と弟の相続分はどうなりますか?
* 現時点で既に相続は始まっているのでしょうか?

相続開始時点で相続人は既に相続権を取得しています。放棄は可能ですが、弟の承諾が必要です。

相続開始と相続人の権利

まず、相続(*相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法律で定められた相続人(被相続人の親族など)に承継されることです*)について基本的なことを理解しましょう。 相続は、被相続人が亡くなった時点(これを相続開始といいます)で開始します。質問者さんの場合、お母様が亡くなられた1年半前に相続は既に開始しています。 相続開始と同時に、質問者さんと弟さんは、お母様の不動産を含む全ての財産を相続する権利(*相続権とは、相続人が被相続人の財産を相続する権利のことです*)を取得したのです。 これは、たとえ連絡を取っていなかったり、お母様の死を知らなかったとしても変わりません。

今回のケースへの回答

お母様の不動産は、質問者さんと弟さんで相続します。 再婚相手の方は、法律上の相続人にはなりません。 お母様と再婚相手の方の間に婚姻契約(*婚姻契約とは、結婚する際に夫婦が取り決める契約のことです。*)で特別な取り決めがされていない限り、再婚相手は相続権を持ちません。

民法における相続

日本の民法(*民法とは、私人間の権利義務に関する法律のことです*)では、相続人の順位が定められています。 まず、配偶者と子(質問者さんと弟さん)が相続人となり、配偶者と子がいない場合は、父母、兄弟姉妹といった順に相続人が決まります。 今回のケースでは、配偶者である再婚相手と子である質問者さんと弟さんが相続人となります。

誤解されがちなポイント:相続放棄

相続を放棄することは可能です。しかし、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(*相続開始を知った時とは、相続が発生したことを知った時、または知らなければ知ることができた時をいいます*)。 また、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。 質問者さんが相続を放棄した場合、お母様の不動産は弟さんと再婚相手で相続することになります。 ただし、弟さんが相続を放棄しない限り、質問者さんだけが放棄することはできません。 相続放棄は、家庭裁判所(*家庭裁判所とは、民事事件や家事事件を扱う裁判所です*)に申し立てて行います。

実務的なアドバイス:相続手続き

再婚相手の方から連絡があったということは、相続手続きを進めようとしているということです。 まずは、弟さんと話し合い、相続についてどうするかを決める必要があります。 相続手続きは、司法書士(*司法書士とは、不動産登記や相続手続きなどを専門とする国家資格者です*)に依頼するのが一般的です。 司法書士は、相続の手続き全般をサポートしてくれるので、安心して手続きを進めることができます。 相続税の申告が必要な場合もありますので、税理士(*税理士とは、税金に関する専門家です*)への相談も検討しましょう。

専門家に相談すべき場合

相続は複雑な手続きが多く、法律の知識も必要です。 相続に関して少しでも不安や疑問があれば、司法書士や弁護士(*弁護士とは、法律問題の専門家です*)に相談することをお勧めします。 特に、相続放棄を検討する場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

お母様の不動産の相続は、質問者さんと弟さんが行うべきです。再婚相手の方は相続人にはなりません。相続放棄は可能ですが、手続きに期限があり、弟さんの同意が必要です。相続手続きは複雑なため、専門家である司法書士などに相談することを強くお勧めします。 まずは弟さんと話し合い、相続についてどうするかを決めて、専門家の力を借りながら手続きを進めていきましょう。

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