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家を建て替える際の相続税対策:共有財産化と非課税枠の真実

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家を建て替える際に、親と共有財産にすることで相続税を軽減できるのか、また、その際に税務署にバレるリスクはあるのか知りたいです。相続税の非課税枠についても、具体的に教えてほしいです。
相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続する人が、国に支払う税金です。相続財産には、預貯金、不動産、株式など様々なものが含まれます。相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額(2024年1月1日現在、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を差し引いた額に対して課税されます。 つまり、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税がかかります。
家を建て替えること自体が、直接的に相続税の額を増減させることはありません。建て替え費用は、相続が発生する時点での相続財産に含まれますが、建て替え前の家の評価額と建て替え後の家の評価額の差額が課税対象となるわけではありません。重要なのは、建て替え後の家の評価額が、相続税の計算に影響を与えるということです。
質問者様は、建て替え後の家を親と共有財産にすることで相続税を軽減できるのではないかと考えていらっしゃいます。共有財産にすることで、相続財産の評価額が下がるというわけではありません。しかし、相続税の計算においては、相続人が複数いることで基礎控除額が増える可能性があります。また、相続税の納税猶予制度などを活用できる可能性も出てきます。
ただし、共有財産化には注意が必要です。親がほとんどの資金を出資する場合、税務署は「名義だけの共有」とみなす可能性があります。これは、実際には親が所有しているにも関わらず、相続税対策として名義を共有しているように見せかける行為です。税務署は、資金の出所や、共有者の実際の財産状況などを調査し、不自然な共有財産については課税対象とする可能性があります。そのため、共有にする際には、明確な契約書を作成し、資金の出所や、それぞれの共有者の出資割合などを明確にする必要があります。
8,000万円の非課税枠という情報は、正確ではありません。 相続税には、前述の通り基礎控除額が存在します。 これは、相続財産の額が一定額以下であれば相続税がかからないというもので、2024年1月1日現在、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。 単独相続であれば5,000万円、配偶者と子供2人の場合であれば7,000万円が基礎控除額となります。8,000万円という数字は、過去の報道や誤解から生まれたもので、正確な情報ではありません。
建て替え費用を親が負担する場合は、その資金の出所を明確に記録しておくことが重要です。贈与契約書を作成し、贈与税の申告を行うことで、後々の税務調査に備えることができます。(贈与税は、生前に財産を贈与した場合に課税される税金です)。また、税理士などの専門家に相談し、適切な相続対策を行うことをお勧めします。
相続税は複雑な税金です。ご自身で判断するのではなく、税理士などの専門家に相談することが重要です。特に、高額な不動産の相続や、複雑な家族構成の場合は、専門家のアドバイスが必要です。
家を建て替える際の相続税対策は、共有財産化だけでなく、様々な要素を考慮する必要があります。 8,000万円の非課税枠は誤解であり、基礎控除額を正しく理解することが重要です。 共有財産化は税務リスクを伴うため、専門家への相談が不可欠です。 資金の出所を明確にし、適切な手続きを行うことで、税務調査のリスクを軽減することができます。 相続税対策は、早めの準備と専門家への相談が成功の鍵となります。
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