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家庭内別居中の住宅ローン負担:夫の責任と婚姻費の範囲を徹底解説!

【背景】
* 夫のアルコール依存症、うつ病、DVにより家庭内別居状態。
* 夫は生活費を少なくしか渡さず、残りは私物や交際費に使う。
* 夫名義の住宅ローン(共有持分)を私が負担していることに理不尽さを感じている。
* 離婚に向けて話を進めたいが、夫が協力的ではない。

【悩み】
家庭内別居状態でも、住宅ローンは夫の婚姻費に含まれるのか?夫に住宅ローンの負担をさせることは可能なのか?

住宅ローンは婚姻費に含まれる可能性が高い。協議、調停、訴訟で解決を図るべき。

回答と解説

テーマの基礎知識:婚姻費と家庭内別居

婚姻費とは、夫婦が協力して生活していくために必要な費用です。具体的には、住居費(住宅ローンを含む)、食費、光熱費、教育費など、生活を維持するために必要なあらゆる費用が含まれます。家庭内別居とは、夫婦が同じ屋根の下に住んでいても、別々の生活を送る状態を指します。物理的に別居しているわけではないものの、事実上別居状態にあると言えるでしょう。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問の「家庭内別居での婚姻費に住宅ローンは含まれるか?」という点ですが、結論から言うと、**含まれる可能性が高い**です。 住宅ローンは、夫婦が生活の基盤として利用する住居を確保するための費用であり、婚姻費の重要な要素です。家庭内別居であっても、住宅ローンが婚姻費に含まれないとは言い切れません。

関係する法律や制度

民法第752条では、夫婦は互いに協力して生活を営む義務があると定められています。この「協力して生活を営む」という点から、婚姻費の負担義務が生じます。家庭裁判所における離婚調停や審判において、住宅ローンの負担割合は、夫婦の収入、資産、生活状況などを総合的に考慮して判断されます。 また、DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている場合、民法760条に基づき、慰謝料請求も可能です。

誤解されがちなポイントの整理

「家庭内別居だから婚姻費の負担義務はない」という誤解は危険です。家庭内別居であっても、夫婦としての法的関係は継続しています。 夫が生活費を著しく少なくしか渡していないこと、DV行為があったことなどは、婚姻費分担の判断において重要な要素となります。 また、夫名義であっても、住宅ローンは共有持分であるため、夫単独で決定できるものではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、夫との話し合いを改めて試みるべきです。しかし、現状では難しいと思われますので、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて調停や訴訟の手続きを進めてくれます。調停では、裁判所を介して話し合いを進め、合意を目指します。合意に至らない場合は、裁判で判断を仰ぐことになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

ご自身の状況は、法律の専門家の助けが必要な複雑な状況です。DV、アルコール依存症、家庭内別居、離婚問題と、複数の問題が絡み合っています。専門家であれば、適切な法的措置や解決策を提案し、手続きをサポートしてくれます。特に、離婚に向けての話し合いが難航している状況では、弁護士の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

家庭内別居であっても、住宅ローンは婚姻費に含まれる可能性が高く、夫に負担を求めることは可能です。しかし、夫との話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な法的措置を講じるべきです。(民法752条、760条参照) ご自身の安全と権利を守るためにも、早急に専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。 DVの被害を受けている場合は、警察への相談や、DV相談窓口の利用も検討してください。

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