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家族の生活保護と相続放棄:絶縁後の遺体引き取りと手続きについて

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おすすめ3社をチェック相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、配偶者や子供などの親族が引き継ぐことです。これを「相続人」といいます。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)に従って決定されます。
相続放棄とは、この相続をしない、つまり、被相続人(亡くなった人)の財産を一切引き継がないという選択です。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。相続放棄には、原則として、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があります。
遺体引き取りは、法律上の義務ではありません。しかし、現実的には、親族が引き取りを求められることが多いです。遺体を引き取らない場合、最終的には行政(市区町村)が引き取ることになります。
今回のケースでは、ご両親と兄との関係が悪化し、絶縁を考えているとのことです。万が一、ご両親または兄が亡くなった場合、遺体引き取りを拒否することは可能です。しかし、遺体引き取りを拒否したからといって、自動的に相続放棄になるわけではありません。
相続放棄をするには、家庭裁判所への申立てが必要です。死亡届が提出された後、相続放棄の手続きを進めることになります。死亡届は、通常、親族が提出しますが、提出されない場合は、関係者が市区町村に提出を求めることも可能です。
遺体を引き取らない場合でも、相続放棄の手続きは別途行う必要があります。相続放棄をしないと、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまう可能性がありますので、注意が必要です。
相続に関しては、民法が基本的なルールを定めています。相続人、相続分、遺言など、相続に関する様々な事項が民法で規定されています。相続放棄についても、民法で手続きや要件が定められています。
死亡届は、戸籍法に基づいて提出されます。死亡の事実を公的に記録するために、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村に提出する必要があります。死亡届が提出されることで、相続の手続きが開始されることになります。
よくある誤解として、「死亡届を出さないと相続放棄できない」というものがあります。これは、半分正しく、半分間違っています。確かに、相続放棄の手続きをするためには、被相続人の死亡の事実が明らかになっている必要があります。死亡届は、その事実を証明する重要な書類の一つです。
しかし、死亡届が提出されなくても、相続放棄の手続き自体は可能です。例えば、他の相続人が死亡届を提出しない場合でも、相続人は家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることができます。ただし、その際には、被相続人の死亡の事実を証明するための資料(死亡診断書など)が必要になる場合があります。
また、「遺体引き取りを拒否すれば、相続放棄したことになる」という誤解もあります。遺体引き取りは、法律上の義務ではありませんが、相続とは別の問題です。遺体引き取りを拒否しても、相続放棄の手続きをしなければ、相続人としての権利と義務は残ったままになります。
相続放棄の手続きは、以下の流れで進みます。
今回のケースでは、ご両親と兄に多額の借金があるとのことですので、相続放棄を検討するのは賢明な判断です。相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限がありますので、早めに手続きを進める必要があります。
相続放棄の手続きは、ご自身で行うこともできますが、専門家(弁護士など)に依頼することもできます。専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができますし、相続財産の調査や、相続放棄をするかどうかの判断についても、アドバイスを受けることができます。
死亡届の確認方法ですが、被相続人の本籍地の市区町村役場で確認することができます。また、他の相続人が死亡届を提出した場合は、その相続人から連絡がくる可能性があります。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、相続に関する専門知識を持っており、個別の状況に応じたアドバイスをしてくれます。また、専門家は、相続放棄の手続きを代行することもできますので、安心して手続きを進めることができます。
今回の質問に対する重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、ご両親と兄との関係から、相続放棄を検討するのは当然のことと考えられます。相続放棄の手続きは、専門家の助けを借りながら、慎重に進めていくようにしましょう。
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