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家族共有マンションの競売!残りの持分はどうなる?賢い対処法を徹底解説
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残りの15%の持分の競売は可能なのかどうか、また、競売になった場合の妥当な金額や、自己落札すべきか、他に良い方法があるのかを知りたいです。300万円程度で処分できればと思っています。
マンションは、複数の所有者がそれぞれの持分に応じて所有する「共有(きょうゆう)」という形態で所有されることがよくあります。今回のケースも、質問者様とご家族でマンションを共有されている状態ですね。
競売(きょうばい)とは、裁判所の命令によって、不動産などの財産を売却することです。債務者(借金をしている人)が債権者(お金を貸した人)への返済を怠った場合などに、裁判所が競売手続きを開始します。競売では、最高額を提示した者が落札者となります。
はい、残りの15%の持分も競売にかかる可能性はあります。競売で85%の持分が落札された場合、残りの15%の持分は、その落札者や他の債権者によって競売にかけられる可能性が高いです。これは、共有不動産の性質上、一部の持分が競売で売却されても、残りの持分が独立して存在し続けるわけではないためです。
このケースは、民事執行法(みんじしっこうほう)が関係します。民事執行法は、裁判所の判決などに基づいて、債務者から債権者への強制執行(強制的に債権を回収する手続き)を行うための法律です。競売は、この強制執行の一つの方法です。
競売では、市場価格よりも低い価格で売却されることが多いです。これは、競売物件には、買い手にとってリスク(例えば、瑕疵担保責任(かしほあんせきにん)※売買後、隠れた欠陥が見つかった場合の責任)や不確実性(例えば、残りの15%の持分が競売にかけられる可能性)があるためです。落札業者が「二束三文」と言ったのは、この点を指している可能性が高いです。
まず、競売開始前に、落札業者と交渉を試みることをお勧めします。1~2ヶ月待たなければならない状況とのことですが、その間に、弁護士などの専門家に相談し、交渉の戦略を練りましょう。
交渉がうまくいかない場合、自己落札(じこらくさつ)も一つの選択肢です。自己落札とは、自分が競売に参加して、自分の財産を落札することです。300万円で処分したいとのことですが、競売ではそれ以下の価格になる可能性も考慮し、自己落札の際の入札額を検討する必要があります。ただし、自己落札には、入札額を事前に準備する必要があるなど、リスクも伴います。
競売に関する手続きは複雑で、法律の知識も必要です。交渉や自己落札の判断に迷う場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。
残りの15%の持分は、競売にかかる可能性が高いです。しかし、競売開始前に落札業者と交渉したり、状況に応じて自己落札を検討したりすることで、より良い結果を得られる可能性があります。専門家のアドバイスを得ながら、状況に応じて賢く対応しましょう。 競売は最終手段と捉え、まずは交渉を優先的に検討することが重要です。
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