- Q&A
家賃保証委託料って何?連帯保証人がいれば払う必要ないの?

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
賃貸契約(ちんたいけいやく)を結ぶ際、家賃を滞納(たいのう)した場合に備えて、保証人を立てることが一般的でした。しかし、近年では、保証会社のサービスを利用することが増えています。
家賃保証委託料(やちんほしょういたくりょう)とは、この保証会社のサービスを利用するための費用です。簡単に言うと、家賃を払えなくなった時に、代わりに家賃を支払ってくれる「保険」のようなものです。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)を立てたとしても、家賃保証委託料を支払う必要があるかどうかは、契約内容によって異なります。
契約時に、連帯保証人の有無に関わらず家賃保証委託料の支払いが義務付けられている場合もありますし、連帯保証人を立てれば家賃保証委託料が免除される場合もあります。契約書をよく確認することが重要です。
家賃保証に関する直接的な法律はありませんが、民法(みんぽう)が大きく関係しています。特に、連帯保証人に関する規定は重要です。
2020年4月1日に改正された民法では、連帯保証人保護の観点から、保証契約に関するルールが厳格化されました。例えば、保証人が支払う金額の上限を定めることなどが義務付けられています。
連帯保証人は、借主(かりぬし)が家賃を支払えなくなった場合に、代わりに家賃を支払う義務を負います。一方、家賃保証会社は、借主の家賃滞納時に、一時的に家賃を立て替える役割を担います。
大きな違いは、連帯保証人は借主の債務(さいむ)を肩代わりするのに対し、家賃保証会社は、立て替えた家賃を借主に請求する点です。つまり、家賃保証会社は、借主に対して「お金を貸した」という関係になります。
賃貸契約を結ぶ前に、以下の点を確認しましょう。
契約書は隅々まで読み、不明な点は必ず不動産会社に質問しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士や司法書士(しほうしょし)などの専門家は、あなたの権利を守るために、力強い味方となってくれます。
家賃保証委託料は、家賃を滞納した場合に備えて、保証会社に支払う費用です。連帯保証人を立てる場合でも、家賃保証委託料の支払いは、契約内容によって異なります。
契約前に、家賃保証委託料の金額、保証内容、連帯保証人の有無などを確認し、不明な点は必ず不動産会社に質問しましょう。契約内容が複雑で理解できない場合や、トラブルが発生した場合は、専門家への相談も検討しましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック