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家賃滞納で損害金請求!法的にどうなの?不当請求への対処法を解説

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【背景】
家賃の支払いが遅れてしまい、後日、損害金を含めた請求が来た。請求書には振込期日の記載がなく、契約書にも遅延に関する文言がない。
【悩み】
損害金の支払いを拒否したいが、法的にどちらが有利なのかわからない。不当な請求の場合、どのように対処すれば良いのか知りたい。
損害金請求は、契約内容や遅延の事実に基づいて判断されます。まずは契約内容を確認し、相手との交渉を試みましょう。
回答と解説
家賃の支払いが遅れた場合、大家さん(賃貸人)は、家賃の支払いと、遅延によって生じた損害を請求する権利があります。この「損害」には、遅延損害金が含まれることがあります。
遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、支払いが遅れたことに対するペナルティのようなもので、利息に似た性質を持ちます。これは、家賃の支払いが遅れたことで、大家さんが本来得られるはずだった利益を失ったことに対する補償として請求されます。
今回のケースでは、家賃の支払いが遅れたことが問題の根本にあります。請求書に振込期日の記載がない場合や、契約書に遅延損害金に関する条項がない場合でも、家賃の支払いが遅れた事実があれば、大家さんには損害賠償請求権が発生する可能性があります。
今回のケースでは、まず契約書の内容をしっかりと確認することが重要です。契約書に遅延損害金に関する記載がない場合でも、家賃の支払いが遅れた事実は変わりません。
しかし、契約書に明記されていない場合、請求された金額が妥当かどうかを判断する材料が少ないため、交渉の余地はあります。
具体的には、以下の手順で対応を進めるのが良いでしょう。
家賃滞納と損害金請求に関する主な法律は、民法と借地借家法です。
今回のケースでは、契約書に遅延損害金に関する明記がない場合でも、民法の規定に基づき、遅延損害金の請求が認められる可能性があります。ただし、その金額は、未払い家賃額や遅延日数、そして、契約内容などを総合的に考慮して決定されます。
今回のケースで、よくある誤解として、契約書に遅延損害金の記載がないから、損害金を支払う必要がない、というものがあります。
しかし、これは必ずしも正しくありません。契約書に明記されていなくても、民法の規定に基づき、損害金が請求される可能性があります。
また、契約時の説明義務についても、誤解が生じやすい点です。
賃貸契約の場合、大家さんや不動産会社には、契約内容について、借主に対して十分な説明をする義務があります。しかし、説明が不十分だったとしても、契約が無効になるわけではありません。
説明が不十分だった場合でも、損害金の請求自体を拒否できるわけではありませんが、交渉の材料にはなりえます。
損害金請求に対して、どのように対応すれば良いのでしょうか。
まずは、相手に連絡し、請求内容について疑問点を質問しましょう。請求額の根拠や、遅延損害金の計算方法などを具体的に尋ね、説明を求めます。
相手の説明に納得できない場合は、減額交渉を試みましょう。
例えば、「契約書に遅延損害金に関する記載がないこと」や「説明が不十分だったこと」などを理由に、減額を求めることができます。
交渉の際には、証拠となるものを確保しておくことが重要です。
交渉がうまくいかない場合は、内容証明郵便を送ることも検討しましょう。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを証明するもので、法的効力はありませんが、相手にプレッシャーを与える効果があります。
今回のケースで、専門家に相談すべき場合として、以下のような状況が考えられます。
弁護士に相談することで、法的な観点から、今回のケースにおける問題点を整理し、最適な解決策を提案してもらえます。また、弁護士は、相手との交渉を代行することもできます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
家賃滞納は、賃貸借契約においてよく起こりうる問題です。今回の解説を参考に、落ち着いて対応し、より良い解決を目指しましょう。
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