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家賃滞納後の夜逃げと不動産差し押さえ:成年後見人下での債権回収の可能性

【背景】
* 借家人から家賃を長期間滞納されました。
* 借家人は夜逃げし、連絡が取れなくなりました。
* 裁判を起こしましたが、借家人の意思疎通が困難なため、成年後見人がつくまで裁判は停止されています。
* 借家人には不動産(家と土地)があります。
* 不動産を差し押さえして債権回収をしたいと考えています。
* しかし、裁判所の書記官から差し押さえが難しいと言われました。

【悩み】
成年後見人がつくまで裁判が停止している状況で、借家人の不動産を差し押さえて家賃滞納分を回収することは本当にできないのでしょうか?他に回収方法はないのでしょうか?

成年後見人選任後、不動産差し押さえは可能です。

家賃滞納と不動産差し押さえ:基礎知識

家賃滞納は、賃貸借契約(借地借家契約)における債務不履行です。借主が家賃を支払わない場合、貸主は裁判所に訴えを起こし、滞納家賃の支払いを請求することができます(民事訴訟)。判決が確定すれば、強制執行(強制的に借主からお金を回収する手続き)を行うことができます。強制執行の方法の一つに、不動産の差し押さえがあります。差し押さえとは、裁判所の命令によって、借主の財産(この場合は不動産)を処分して債権を回収することを目的とした手続きです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、借主の意思疎通が困難なため、成年後見人が選任されるまで裁判が停止されています。しかし、成年後見人が選任されれば、裁判は再開され、判決が確定すれば、借主の不動産を差し押さえることができます。書記官が差し押さえが難しいと言ったのは、成年後見人選任前であるため、差し押さえ手続きを進める上で、手続き上の問題や、差し押さえ後の手続きに支障をきたす可能性があることを示唆していたと考えられます。

関係する法律と制度

* **民法**: 賃貸借契約に関する規定、債権回収に関する規定。
* **民事訴訟法**: 訴訟手続き、強制執行手続きに関する規定。
* **成年後見制度**: 成年被後見人(判断能力が不十分な人)の財産管理等に関する制度。成年後見人が選任されると、成年被後見人の財産管理は成年後見人が行うことになります。

誤解されがちなポイントの整理

成年後見人が選任されていても、借主の不動産を差し押さえることができないわけではありません。成年後見人は、被後見人の利益を最大限に考慮して行動する義務がありますが、債務の履行は被後見人の利益に反するとは限りません。むしろ、債務を履行することで、被後見人の信用を維持し、将来的な生活の安定に繋がる可能性もあります。

実務的なアドバイスと具体例

成年後見人が選任された後、改めて裁判所に強制執行を申し立てましょう。不動産の差し押さえは、裁判所の許可を得て、執行官(裁判所の職員)が実施します。差し押さえされた不動産は、競売(オークションのようなもの)にかけられ、その売却代金から滞納家賃が回収されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

成年後見人選任後の手続きは複雑な場合があります。特に、不動産の差し押さえや競売手続きは専門的な知識が必要です。弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。特に、借主の財産状況や債務状況によっては、回収できる金額が予想より少ない場合もあります。専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑え、最大限の回収を目指せます。

まとめ

成年後見人が選任されるまでは、差し押さえ手続きは困難ですが、選任後であれば、不動産差し押さえによる債権回収は可能です。専門家の助力を得ながら、適切な手続きを進めることが重要です。焦らず、一つずつ確実に進めていきましょう。

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