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家賃滞納時の延滞料について:大家さんの裁量と法律上の問題

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【悩み】
家賃の支払いが遅れると、通常は「債務不履行(さいむふりこう)」の状態になります。これは、契約で定められた義務を果たせていない状態のことです。
この債務不履行に対して、大家さんは損害賠償(そんがいばいしょう)を請求できます。その損害賠償の一つの形が、家賃の遅延に対する「延滞料」です。延滞料は、遅れた期間に応じて発生し、滞納した家賃に対して一定の割合で計算されるのが一般的です。
延滞料の金額や計算方法は、賃貸借契約書(ちんたいしゃくけいやくしょ)に明記されていることが多いです。契約書をよく確認することが重要です。
今回のケースでは、過去に家賃の支払いが遅れたものの、転居時に未払い分を支払ったとのことです。延滞料の請求がなかった場合、いくつかの可能性が考えられます。
いずれにしても、請求がなかったということは、延滞料が発生していなかった、あるいは請求されなかったと考えるのが妥当です。
家賃滞納と延滞料に関する主な法律は、「民法」です。民法では、債務不履行があった場合、損害賠償を請求できると定められています。
具体的には、民法415条で「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき」は、債権者は損害賠償を請求できると規定しています。この「債務の本旨に従った履行」には、家賃の期日通りの支払いが含まれます。
また、利息制限法(りそくせいげんほう)も関係します。延滞料は、利息と同様に扱われる場合があり、利息制限法の上限金利を超える延滞料を設定することはできません。
家賃の延滞料について、よくある誤解を整理します。
家賃の支払いが遅れた場合の対応について、実務的なアドバイスをします。
具体例として、家賃10万円の物件で、1ヶ月家賃を滞納した場合を考えます。契約書に「延滞料は年利14.6%」と記載されていたとします。この場合、1ヶ月分の延滞料は、10万円 × 14.6% ÷ 12ヶ月 = 約1,217円となります。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
家賃の支払いは、賃貸借契約における重要な義務です。滞納しないように注意し、万が一滞納してしまった場合は、速やかに対応することが大切です。
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