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専任媒介契約の変更は可能?新築物件建築条項の撤回とリスク解説

【背景】
* 3月24日に戸建売却の専任媒介契約を不動産会社と締結しました。
* 契約内容に、1700万円以上で売却したら同社の新築物件を建築するという項目が含まれていました。
* 契約締結時は承諾していましたが、その後考えを変えました。

【悩み】
* 契約内容の変更は可能でしょうか?
* 契約を履行しなかった場合、損害賠償請求などを受ける可能性はありますか?
* 契約書には、履行しなかった場合の取り決めは記載されていません。

契約変更は交渉次第で可能ですが、損害賠償請求の可能性も。

専任媒介契約と契約内容変更の可能性

専任媒介契約とは、一定期間、特定の不動産会社にのみ売却活動の委託を独占的に委任する契約です(民法644条)。 契約書に記載された内容は、契約当事者間で合意された事項であり、原則として守られるべきものです。しかし、契約当事者間の合意があれば、契約内容を変更することは可能です。 今回のケースでは、新築物件建築に関する条項の追加について、当初は承諾していたものの、その後変更したいという意思表示をしているため、不動産会社と交渉し、合意できれば契約内容を変更できます。 ただし、不動産会社が変更に同意しない可能性もあることを理解しておく必要があります。

新築物件建築条項撤回の交渉方法

契約変更の交渉は、まず不動産会社に書面で変更の意向を伝え、その理由を明確に説明することが重要です。 例えば、「当初は新築物件建築を検討していましたが、生活環境の変化や経済状況の変化により、計画を見直す必要が生じた」といった具体的な理由を提示することで、不動産会社も理解を示しやすくなります。 交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

関係する法律と制度

このケースに直接的に関係する法律は、民法(特に契約に関する規定)です。 専任媒介契約は民法に基づく契約であり、契約の変更や解除についても民法の規定が適用されます。 契約書に特段の定めがない場合でも、民法の原則に従って、当事者間の合意に基づいて契約内容の変更や解除を行うことができます。

誤解されがちなポイント:契約書に記載がないから無効ではない

契約書に履行しなかった場合の取り決めが記載されていないからといって、契約自体が無効になるわけではありません。 契約書に明記されていなくても、民法の規定に基づき、契約違反に対する責任を問われる可能性があります。 特に、専任媒介契約は信頼関係に基づいて成立する契約であるため、一方的な契約違反は、相手方への損害賠償責任を招く可能性があります。

実務的なアドバイス:証拠を残すことの重要性

契約変更の交渉や、その後の履行状況については、必ず書面で記録を残すことが重要です。 メールや書面でのやり取りを保管し、証拠として活用できるようにしておきましょう。 口頭での合意は、後々トラブルになった際に証明が困難なため、避けるべきです。

専門家に相談すべき場合

契約内容の変更が難航する場合、または、不動産会社から損害賠償請求をされた場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて交渉や訴訟手続きを支援してくれます。 特に、契約書に専門用語が多く含まれている場合や、複雑な法的問題が絡んでいる場合は、専門家の助言を得ることが賢明です。

まとめ:契約変更は可能だが、リスクも考慮すべき

専任媒介契約の変更は、当事者間の合意があれば可能です。しかし、契約違反による損害賠償請求のリスクも考慮する必要があります。 契約変更の交渉は、書面で行い、証拠をしっかり残すことが重要です。 交渉が難航したり、トラブルが発生した場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談しましょう。 契約締結前に内容を十分に理解し、不明な点は質問することが、後々のトラブルを防ぐために非常に大切です。

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