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専任媒介契約中の自己所有物件売却、知人が買いたい場合はどうすれば?

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【悩み】
専任媒介契約中でも、知人との直接取引は原則として不可。不動産会社を通して売買する必要があります。
まず、今回の質問の核心である「専任媒介契約」について理解を深めましょう。
不動産売買の際に、不動産会社に仲介を依頼する契約にはいくつかの種類があります。その中でも「専任媒介契約」は、売主にとって少し制約のある契約形態です。
専任媒介契約とは、売主が特定の1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約のことです。売主は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。また、売主自身が見つけた買主(今回のケースでは知人)と直接売買することも、原則としてできません。
専任媒介契約には、不動産会社が積極的に売却活動を行うこと、そして売主が他の不動産会社に二重で依頼する手間を省けるというメリットがあります。その代わり、売主にはいくつかの義務が生じます。
今回の質問者様のケースでは、残念ながら、知人の方が買いたいと言っていても、原則として不動産会社を通して売買を進める必要があります。
専任媒介契約を締結している以上、売主は契約期間中は、その不動産会社を通して売買を進めなければなりません。これは、不動産会社が売却活動を行い、その対価として仲介手数料を得る権利を保護するためです。
もし知人の方と直接売買をしてしまうと、不動産会社は仲介手数料を得ることができず、契約違反となってしまう可能性があります。
不動産売買には、様々な法律が関係してきます。今回のケースで特に重要となるのは、「宅地建物取引業法」です。
この法律は、不動産取引の公正さと安全性を確保するために定められています。不動産会社は、この法律に基づいて業務を行い、売主と買主の双方に対して、誠実かつ公正な対応をしなければなりません。
専任媒介契約も、この法律によって定められた制度の一つです。契約内容や、売主と不動産会社の義務などが細かく規定されています。
専任媒介契約について、よく誤解されるポイントを整理しておきましょう。
まず、専任媒介契約には有効期間があります。通常は3ヶ月以内と定められており、期間が過ぎれば契約を更新するか、他の不動産会社に切り替えるかなどを検討できます。
次に、自己発見取引についてです。これは、売主が自ら見つけた買主と直接取引できる場合を指します。しかし、専任媒介契約の場合は、原則として自己発見取引は認められていません。
ただし、契約書によっては、例外的に自己発見取引を認める条項が含まれていることもあります。契約書の内容をよく確認することが重要です。
今回のケースで、具体的にどのような対応ができるのか、いくつかのアドバイスをします。
今回のケースで、専門家への相談を検討すべき状況について説明します。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産売買は、人生における大きな決断の一つです。しっかりと情報を収集し、専門家の意見も参考にしながら、慎重に進めていきましょう。
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