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専任媒介契約満了直前の購入希望者出現!違約金発生の有無と対処法を徹底解説

【背景】
* 自宅物件の売却のため、専任媒介契約を不動産会社と締結しました。
* 売却は急いでおらず、契約期間満了後に一般媒介契約へ移行する予定でした。
* 契約満了前日に、広告価格より低い価格での購入希望者が出現しました。

【悩み】
契約満了直前の購入希望者への対応に迷っています。不動産会社は、購入希望者との交渉が完了するまで契約が自動延長され、断ると違約金が発生すると主張しています。この主張に法的根拠があるのか、どう対応すべきか分かりません。

専任媒介契約は、期間満了で終了。希望者との交渉は契約延長の根拠にはなりません。

専任媒介契約の基礎知識

専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)とは、売主(あなた)が、特定の不動産会社1社だけに売却活動(媒介)を委託する契約です。契約期間内に売買が成立すれば、不動産会社に仲介手数料を支払います。重要なのは、契約期間満了後は自動的に契約が終了する点です。契約期間を過ぎても、売主が承諾しない限り、契約は継続しません。

今回のケースへの直接的な回答

不動産会社の主張は誤りです。専任媒介契約は、契約期間満了をもって終了します。購入希望者が現れたとしても、契約期間満了前に売買契約が成立しない限り、契約は自動的に延長されません。従って、購入希望者への対応を拒否したからといって、違約金が発生する法的根拠はありません。

関係する法律や制度

専任媒介契約は、民法(みんぽう)に基づく契約です。民法では、契約期間満了後は契約が終了すると規定されています。不動産会社が主張するような、購入希望者の出現による契約自動延長の規定はありません。

誤解されがちなポイントの整理

専任媒介契約では、契約期間中に不動産会社が積極的に売却活動を行うことが期待されます。しかし、契約期間満了前に売買契約が成立しなかったとしても、契約は自動的に延長されません。不動産会社は、契約期間中に最大限の努力をする義務はありますが、必ず売却を成功させる義務はありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

不動産会社に、民法に基づいて契約期間満了後の契約継続は認められないことを明確に伝えましょう。書面で伝えることが効果的です。もし、不動産会社が依然として違約金を請求してきた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

具体例として、「〇〇年〇〇月〇〇日に締結した専任媒介契約は、〇〇年〇〇月〇〇日に満了します。契約期間満了後は、一般媒介契約に移行する予定です。購入希望者への対応は致しかねます。」といった内容の文書を作成し、内容証明郵便で送付することを検討しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産会社との交渉が難航したり、違約金の請求をされたりした場合には、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、必要であれば法的措置を取ることができます。特に、不動産会社が強硬な態度をとる場合は、早期に専門家に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

専任媒介契約は、契約期間満了で終了します。購入希望者の出現は、契約延長の根拠にはなりません。不動産会社が違約金を請求してきた場合は、民法に基づいて反論し、必要であれば弁護士に相談しましょう。契約書をよく確認し、自分の権利をしっかりと守りましょう。 契約期間満了前に、一般媒介契約への移行について、不動産会社と改めて話し合っておくことも重要です。 契約書の内容をしっかりと理解し、不明な点は事前に確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

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