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専属専任媒介契約の更新、再契約は必要?自動更新?覚書は作るべき?

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・契約更新にあたり、改めて契約書を結び直す必要があるのか知りたい。
・書面なしで自動更新されることはあるのか?
・念のため、覚書(おぼえがき)を作成した方が良いのかどうか迷っている。
不動産売買には、いくつか種類の異なる「媒介契約」(ばいかいけいやく)があります。今回の質問にある「専属専任媒介契約」は、その中でも特に売主(土地を売る人)にとって、
最も制約の強い契約
です。
この契約を結ぶと、売主は
という義務を負います。その代わり、不動産会社は
といった義務を負います。このように、専属専任媒介契約は、売主と不動産会社がお互いに責任と義務を負う関係なのです。
契約期間は通常3ヶ月以内と定められており、期間満了後は、更新するかどうかを改めて決めることになります。
専属専任媒介契約は、期間が満了すると自動的に更新されることはありません。
これは、契約期間が満了すると、
契約は一旦終了する
からです。もし、引き続き同じ不動産会社に売却を依頼したい場合は、改めて
新しい契約書を締結する
必要があります。これは、最初の契約と同様に、書面による契約が必要です。口頭での合意だけでは、契約は成立しません。新しい契約書には、契約期間や仲介手数料(ちゅうかいりょう)などの条件が改めて明記されます。
不動産売買に関する様々なルールは、「宅地建物取引業法」(たくちたてものとりひきぎょうほう)という法律によって定められています。この法律は、不動産取引の公正さを保ち、消費者の権利を守ることを目的としています。
専属専任媒介契約についても、この法律で詳細なルールが定められています。例えば、
など、売主の権利を守るための規定があります。
多くの人が誤解しやすい点として、契約の自動更新の有無があります。専属専任媒介契約に限らず、不動産売買に関する契約は、
原則として自動更新されることはありません。
契約期間が満了したら、改めて売主と不動産会社の間で合意し、新しい契約を結ぶ必要があります。
もし、契約期間が満了しても、売主が何もアクションを起こさなければ、契約は終了し、不動産会社との関係もなくなります。しかし、契約期間中に売買が成立しなかった場合でも、不動産会社は、売主に対して仲介手数料を請求することはできません。
専属専任媒介契約を更新する際、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?
契約更新にあたっては、以下の点に注意しましょう。
以下のようなケースでは、専門家である
不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)や弁護士
に相談することをおすすめします。
専門家への相談は、売主の権利を守り、安心して不動産売買を進めるために、非常に有効な手段です。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
土地の売却は、人生における大きな決断の一つです。しっかりと情報を収集し、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
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