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専業主婦の中傷投稿、民事訴訟で夫の財産は差し押さえられる?名誉毀損と財産差し押さえの全貌

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もし裁判で負けて、支払いを命じられた場合、夫の財産(夫婦共有財産)も差し押さえられるのでしょうか?原則、本人にしか請求できないと聞いていますが、民事訴訟では夫の財産まで差し押さえられる可能性はあるのか不安です。私は専業主婦です。
名誉毀損(めいよきそん)とは、他人の名誉を傷つける行為のことです。具体的には、事実ではないことを事実であるかのように伝えたり、事実を歪めて伝えたりすることで、他人の社会的評価を低下させる行為を指します。インターネット上の書き込みも、名誉毀損に該当する可能性があります。
民事訴訟では、名誉毀損によって損害を受けた人が、加害者に対して損害賠償(損害を賠償してもらうこと)を請求することができます。裁判で加害者に賠償責任が認められ、それでも加害者が支払いをしない場合、裁判所は強制執行(裁判所の命令に従わせること)を行います。強制執行の一環として、加害者の財産が差し押さえられることがあります。
質問者様は専業主婦で、ご自身の財産が少ないと仮定した場合、裁判で敗訴し、賠償金の支払いを命じられても、ご自身の財産だけでは支払いができない可能性があります。しかし、原則として、ご主人の財産が差し押さえられることはありません。債権者(損害を受けた人)は、債務者(質問者様)に対してのみ、支払いを請求できます。
民法(特に債権関係に関する規定)と、強制執行法が関係します。民法は、債権債務関係の基本的なルールを定めており、強制執行法は、裁判所の判決に基づいて債務者の財産を差し押さえる手続きを規定しています。
「夫婦共有財産」という言葉から、ご主人の財産も差し押さえられると誤解しがちですが、名誉毀損による損害賠償請求は、原則として、加害者個人に対する請求です。ご主人が質問者様と連帯債務者(一緒に債務を負う人)でない限り、ご主人の財産は差し押さえられません。ただし、例外があります。後述します。
例えば、ご主人が質問者様と連帯保証人契約を結んでいたり、質問者様と共謀して名誉毀損行為を行っていた場合などは、ご主人の財産も差し押さえられる可能性があります。また、質問者様の財産が全くない場合、裁判所がご主人の財産にまで及ぶ差し押さえを認める可能性も、理論上はゼロではありませんが、非常に低いでしょう。
開示請求に応じない場合、裁判になる可能性が高いため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的リスクを的確に評価し、適切な対応策を提案してくれます。また、裁判になった場合、弁護士が代理人として訴訟手続きを進めてくれます。
専業主婦が名誉毀損で訴えられた場合、原則として夫の財産は差し押さえられません。しかし、例外的なケース(連帯債務、共謀など)や、質問者様の財産が全くない場合など、状況によっては裁判所の判断が変わる可能性もわずかにあります。そのため、弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。早期の弁護士への相談が、最悪の事態を防ぐことに繋がります。
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