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小規模宅地特例適用後の遺贈!登録免許税の計算方法を徹底解説

【背景】
* 配偶者と死別し、一人息子とその妻(養子縁組済)が法定相続人です。
* 息子夫婦とは別居しており、相続税が高額になることが懸念されます。
* 孫に土地を遺贈し、小規模宅地の特例(持ち家のない親族への適用)を利用したいと考えています。
* 遺贈による土地の登記で、登録免許税の計算方法が分からず困っています。

【悩み】
小規模宅地の特例を適用した場合、遺贈による土地の登記における登録免許税の計算で、不動産の評価額は8割減後の価格を使うのか、それとも10割の価格を使うのかを知りたいです。

登録免許税は8割減後の評価額で計算されます。

小規模宅地特例とは?

小規模宅地特例とは、相続税や贈与税の計算において、一定の要件を満たす住宅用地の評価額を減額できる制度です(固定資産税評価額の80%減額)。 相続税や贈与税の負担軽減を目的としています。 この特例は、相続税の課税対象となる土地の評価額を下げることで、税負担を軽くする効果があります。 具体的には、住宅の敷地として利用されている一定面積以下の土地について、評価額を8割減額することができます。

今回のケースへの回答

質問者様は、孫への遺贈において小規模宅地特例を利用したいと考えています。この場合、登録免許税の計算においては、**小規模宅地特例後の評価額(8割減額後の評価額)**が適用されます。つまり、10割の評価額ではなく、8割減額後の評価額に基づいて、登録免許税が計算されます。

関係する法律・制度

* **相続税法**: 小規模宅地特例の規定が含まれています。この法律が、相続税の計算における土地の評価減額を認めています。
* **登録免許税法**: 不動産の登記に係る登録免許税の計算方法を定めています。この法律に基づき、登録免許税は不動産の評価額に応じて計算されます。

誤解されがちなポイント

小規模宅地特例は、相続税や贈与税の評価額を減額する制度ですが、**全ての税金に適用されるわけではありません**。 例えば、固定資産税や不動産取得税には適用されません。 今回の登録免許税は、相続税とは異なる税金ですが、小規模宅地特例後の評価額が適用される点に注意が必要です。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、土地の評価額が1,000万円だったとします。小規模宅地特例を適用すると、評価額は800万円(1,000万円 × 0.8)になります。この場合、登録免許税は、800万円の1,000分の20、つまり16,000円となります。

計算式:評価額 × 20/1000 = 登録免許税

ただし、これはあくまで簡略化された計算です。実際の登録免許税額は、土地の所在地やその他の条件によって異なる場合があります。正確な金額は、税務署や司法書士に確認することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

相続や不動産に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。特に、以下の場合は専門家への相談が不可欠です。

* 小規模宅地特例の適用要件を満たしているかどうかの判断に迷う場合
* 相続税の申告や納税に関する手続きに不安がある場合
* 登記手続きに関する専門的な知識が必要な場合
* 複雑な相続案件の場合(複数の相続人がいるなど)

まとめ

小規模宅地特例を適用した土地の遺贈の場合、登録免許税は8割減後の評価額で計算されます。正確な税額を算出するには、税務署や司法書士などの専門家に相談することが重要です。相続や不動産に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。 不明な点があれば、早めに専門家にご相談ください。

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