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居住用財産の売却と買換え!譲渡損失の損益通算と控除、税理士費用まで徹底解説

【背景】
* 19年間住んだマンション(購入価格3000万円、売却価格1100万円)を売却し、新築マンションを購入しました。(購入価格4000万円、新規住宅ローン4000万円)
* 売却マンションは夫婦共同名義、新築マンションは夫名義です。
* ローン残債600万円は売却代金から現金で完済しました。
* 推定年収は約1540万円(2016年度、2017年度ほぼ変化なし)。
* ふるさと納税の限度額は約38万円です。

【悩み】
来年、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を受けたいと考えています。今年の所得税や住民税が返ってくるのか、控除額を試算してふるさと納税できるか知りたいです。また、申告が複雑なので税理士に依頼しようと考えており、手数料の相場も知りたいです。

所得税・住民税の還付の可能性あり。控除額は状況次第。税理士費用は数万円~数十万円。

回答と解説

テーマの基礎知識:譲渡損失の損益通算と繰越控除

不動産を売却して損失が出た場合(譲渡損失)、一般的にはその損失を他の所得と相殺することはできません。しかし、居住用財産の売却による損失については、例外があります。それが「譲渡損失の損益通算」と「繰越控除」です。

「損益通算」とは、不動産の譲渡による損失を、他の所得(給与所得、事業所得など)と相殺して課税所得を減らすことです。これにより、税負担を軽減できます。

「繰越控除」とは、損益通算しきれなかった損失を翌年以降に繰り越して、控除できる制度です。

今回のケースでは、マンション売却で1900万円(3000万円-1100万円)の譲渡損失が発生しています。この損失を、居住用財産の買換えという条件を満たすことで、他の所得と相殺できる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、居住用マンションの売却益からローン残債を支払った後、譲渡損失が発生しています。この損失を、新築マンションの購入と関連付けることで、損益通算、もしくは繰越控除の適用を受けられる可能性があります。

適用されれば、今年の所得税と住民税が還付される可能性があります。しかし、還付額は、ご自身の他の所得や控除額などによって大きく変動します。

関係する法律や制度

所得税法第33条の2(居住用家屋の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)が関係します。この条文では、一定の要件を満たす場合に、居住用財産の譲渡損失を他の所得と損益通算したり、翌年に繰り越して控除したりできることが規定されています。

重要な要件としては、売却した居住用財産を2年以上所有し、かつ売却代金から住宅ローンの残債を支払っていることなどがあります。

誤解されがちなポイントの整理

* **損失の全額が必ずしも還付されるわけではない:** 損益通算は、他の所得と相殺できる範囲に限られます。
* **控除額は確定申告で確定する:** 事前に正確な控除額を算出することは難しく、確定申告によって初めて確定します。
* **買換えの要件を満たす必要がある:** 新しい住宅を購入するタイミングや、その住宅の条件など、一定の要件を満たす必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

正確な控除額を計算するには、確定申告が必要です。確定申告書を作成する際には、売却したマンションと購入したマンションに関する詳細な情報(住所、取得日、売買価格、ローン残高など)が必要になります。

ふるさと納税の限度額は、控除額が確定するまで分かりません。控除額が確定してから、ふるさと納税を検討するのが良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、譲渡損失の損益通算や繰越控除の適用は、税法の知識が求められる複雑な手続きです。申告内容に不備があると、税務調査の対象となる可能性もあります。

確定申告が複雑だと感じたり、少しでも不安がある場合は、税理士への相談を強くお勧めします。専門家であれば、正確な控除額の試算や、最適な申告方法をアドバイスしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

居住用財産の売却による譲渡損失は、一定の条件下で損益通算や繰越控除が適用可能です。しかし、手続きは複雑で、正確な控除額は確定申告後に確定します。ふるさと納税の検討は、控除額が確定してから行いましょう。税理士への相談は、正確な申告と税務リスクの軽減に役立ちます。税理士費用は、依頼内容によって数万円から数十万円と幅がありますので、事前に見積もりを取りましょう。

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