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居抜き店舗契約で迷子?造作譲渡料と居抜き料の違いを徹底解説!冷蔵庫などの設備はどうなるの?

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造作譲渡料と居抜き料の違いは何ですか?居抜き料を支払ったら、冷蔵庫などの設備は私のものになりますか?また、退去時に次の物件へ持っていくことは可能ですか?
まず、それぞれの用語をきちんと理解しましょう。「造作(ぞうさく)」とは、建物に固定されている設備のことです。例えば、厨房の設備(ガスコンロ、シンクなど)、カウンター、棚、エアコンなどです。これらは、建物の構造の一部として考えられる場合が多いです。
「造作譲渡料」とは、この造作を売買する際に支払う費用です。つまり、前のテナントが設置した設備を、そのまま引き継ぐ対価です。所有権の移転を伴います。
一方、「居抜き料」は、前のテナントが使用していた店舗の状況をそのまま引き継ぐ対価です。具体的には、内装や設備の使用権、あるいは営業権の一部が含まれることもあります。所有権の移転は必ずしも伴いません。
質問者さんのケースでは、「造作譲渡料」は記載されておらず、「居抜き料」のみ記載されているとのことです。これは、冷蔵庫などの設備の所有権が移転するとは限らないことを意味します。契約書をよく確認し、居抜き料に何が含まれているのかを明確にしましょう。冷蔵庫などの設備が居抜き料に含まれる場合は、契約書に明記されているはずです。
この件に直接的に関係する法律はありませんが、民法(売買契約、賃貸借契約)の原則が適用されます。特に、設備の所有権の移転については、契約書で明確に定める必要があります。曖昧なまま契約を進めると、後々トラブルに発展する可能性があります。
「居抜き料」と「造作譲渡料」は、どちらも前のテナントの設備や内装を利用できるという点で似ていますが、所有権の移転の有無が大きく異なります。居抜き料を支払ったからといって、すべての設備が自分のものになるわけではないことを理解しておきましょう。
契約書には、居抜き料に含まれるもの、含まれないものが具体的に記載されているはずです。例えば、「厨房設備一式(ガスコンロ、シンク、冷蔵庫を除く)」のように、個別の設備を列挙している場合もあります。
冷蔵庫などの設備について、譲渡されるのか、それとも使用貸借(借用)なのかを明確に確認しましょう。使用貸借の場合は、退去時に元の状態に戻す義務(原状回復義務)が生じる可能性があります。また、譲渡される場合でも、契約書に明記されている限り、次の物件に持ち運ぶことは問題ありません。
契約書の内容が複雑であったり、専門用語が多く理解できない場合は、弁護士や不動産会社などに相談することをお勧めします。特に、設備の所有権の移転に関する記述が曖昧な場合は、専門家のアドバイスを受けることでトラブルを回避できます。
* 造作譲渡料は設備の所有権が移転する費用、居抜き料は店舗状況の引継ぎ費用です。
* 居抜き料に何が含まれるかは契約書で確認が必要です。
* 冷蔵庫などの設備の所有権は、契約書に明記されていない限り、移転しません。
* 契約内容に不安がある場合は、専門家に相談しましょう。
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