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山林売買後の立木問題:所有権放棄の同意書作成と注意点

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土地や建物などの不動産を売買する際、その土地に生えている木(立木)の扱いは、意外と見落としがちです。今回のケースでは、売買契約後に、売主が「立木をもう少し育てたい」と申し出ています。これは、売買契約の内容と、売主の意向にズレが生じている状態と言えます。
まず、立木の所有権について理解しておきましょう。立木は、原則として土地の一部とみなされます。つまり、土地を売買する場合、特段の取り決めがなければ、立木も一緒に買主に所有権が移転します。しかし、売主が立木の所有権を保持したままにしたい場合、つまり「立木を売主が引き続き所有する」ためには、特別な手続きが必要になります。今回のケースのように、売主が立木の所有権を放棄する場合は、買主がその所有権を取得することになります。
所有権放棄とは、簡単に言うと、所有者が自分の持っている権利を放棄することです。今回のケースでは、売主が立木の所有権を放棄し、買主であるあなたがその所有権を取得することになります。この所有権放棄は、書面(同意書など)によって明確にすることが重要です。口約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。
今回のケースでは、売主から「立木をもう少し育てたい」という申し出があったため、まずは売主と話し合い、立木の所有権について合意する必要があります。売買契約の内容と、売主の意向が異なるため、合意形成が重要になります。
具体的には、以下の手順で進めることをおすすめします。
合意書は、後々のトラブルを防ぐための重要な証拠となります。内容を明確にし、双方で保管するようにしましょう。
今回のケースで直接的に関係する法律としては、民法が挙げられます。民法は、所有権や契約に関する基本的なルールを定めています。
具体的には、
また、不動産登記法も関係してくる可能性があります。土地や建物の権利関係を公示するための制度であり、今回のケースでは、立木の所有権放棄によって、土地の利用状況が変わる可能性があるため、必要に応じて登記の手続きを検討する必要があります。
今回のケースで、誤解されがちなポイントを整理します。
これらのポイントを理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
合意書を作成する際の、具体的なアドバイスと例文を紹介します。
合意書作成のアドバイス
合意書の例文
合意書
売主 〇〇 〇〇 (以下「甲」という)と、買主 〇〇 〇〇 (以下「乙」という)は、令和〇年〇月〇日締結の土地売買契約に基づき、以下のとおり合意する。
第1条(対象となる立木)
甲は、乙に対し、〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地所在の土地に生育する以下の立木(以下「本件立木」という)の所有権を放棄し、乙にこれを譲渡する。
・種類:〇〇(例:杉)
・本数:〇〇本
・場所:〇〇(例:土地の〇〇部分)
第2条(所有権の移転)
甲は、本件立木の所有権を放棄し、乙はこれを承諾する。
第3条(その他)
本合意書に定めのない事項については、甲乙協議の上、解決するものとする。
上記を証するため、本書2通を作成し、甲乙各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲(売主):〇〇 〇〇 印
乙(買主):〇〇 〇〇 印
この例文はあくまでも一例です。具体的な状況に合わせて、内容を修正してください。特に、立木の特定については、詳細に記載することが重要です。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を検討することをおすすめします。
専門家に相談することで、法的な問題や税金の問題を解決し、スムーズに手続きを進めることができます。
今回のケースでは、山林売買後に、売主が立木の所有権を放棄したいという申し出があった場合の手続きについて解説しました。以下に、重要なポイントをまとめます。
今回のケースは、売買契約後のトラブルを防ぎ、円滑に取引を進めるために、事前の準備と、関係者との丁寧なコミュニケーションが重要であることを示しています。不明な点があれば、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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