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工場増築と土地・建物の所有権:社長個人所有地での会社増築の疑問を徹底解説!
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社長個人所有の土地に会社が工場を増築するのは問題ないのでしょうか? 増築後の登記はどうすれば良いのか、増築部分の固定資産税は誰が負担するのかが分かりません。不安です。
土地と建物の所有者は別々である場合が一般的です。今回のケースでは、社長が土地を所有し、会社が建物を賃借(ちんしゃく)(借りている状態)しています。この関係は、しっかりと賃貸借契約書(リース契約書を含む)で定められていることが非常に重要です。契約書には、土地の賃借料、建物の増築に関する規定、修繕責任、契約期間などが明確に記載されている必要があります。増築工事を行う前に、既存の賃貸借契約書を確認し、増築に関する条項があるか、または増築を認めるための契約変更が必要かどうかを弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。
会社が工場を増築する場合、それは社長との賃貸借契約の範囲内で行われる必要があります。契約書に増築に関する規定がない場合は、事前に社長と増築について合意し、その内容を契約書に追記する必要があります。合意内容には、増築費用、増築後の賃料、増築部分の所有権(所有権は社長に残る場合が多い)、解体時の責任分担などが含まれます。
増築工事完了後、建物に増築部分が加わったことを反映した登記(不動産登記)を行う必要があります。増築部分の所有権は、賃貸借契約によって異なります。通常、増築部分の所有権は土地所有者である社長に帰属(きずく)(所有権が移る)します。しかし、契約で会社に所有権が移転する旨の合意があれば、会社名義での登記が可能になります。また、会社が融資を受けて増築工事をした場合、金融機関に抵当権(ていとうけん)(債権を担保するための権利)を設定する必要が出てくる可能性があります。登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。
増築部分の固定資産税は、土地所有者である社長が納税する義務を負います。固定資産税は、土地と建物の評価額に基づいて課税される税金です。増築によって建物の評価額が増加するため、固定資産税の額も増加します。社長は、税務署に増築の事実を報告し、評価額の変更手続きを行う必要があります。
土地の所有権と建物の使用権は別物です。会社は土地を借りて工場を使用する権利(使用権)を持っていますが、土地を所有しているわけではありません。増築工事は、この使用権の範囲内で実施する必要があります。所有権と使用権の違いを理解せずに契約を進めると、後々トラブルになる可能性があります。
工場の増築は、法律や税金に関する専門知識が必要な複雑な手続きです。賃貸借契約の確認、増築工事の契約、登記手続き、税金に関する相談などは、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに増築を進めることができます。
社長個人所有の土地に会社が工場を増築する際には、賃貸借契約の内容を正確に把握し、増築に関する事項を明確にする必要があります。増築後の登記手続きや固定資産税の負担についても、事前に専門家と相談することで、問題を回避し、スムーズな事業運営につなげることが重要です。契約書の内容をしっかり理解し、専門家の力を借りながら進めることが、成功への近道となります。
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