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市県民税の3年延滞、延滞金はどうなる?時効ってあるの?

【背景】

  • 4年前に、お母様の姉が亡くなり、その土地の売買を甥が行いました。
  • 翌年の確定申告で、お母様の取り分に対する所得税を納付しましたが、土地売買益はまだ入っていませんでした。
  • その年の市県民税が発生しましたが、未納のままです。
  • 最近、遺産相続の和解が成立し、土地売買益を含めた相続分が振り込まれました。
  • 3年前の市県民税の納付書が届き、延滞金を含めた金額の支払いを求められています。
  • 市の担当者からは、市県民税の納付督促は5年が時効と説明を受けました。

【悩み】

  • 3年前の市県民税を納付する場合、延滞金も支払う必要があるのか悩んでいます。
  • 土地売買益を得ていないのに税金を払えなかったこと、延滞したかったわけではないという経緯から、延滞金を支払うことに納得がいきません。
  • 5年の時効まで待つべきか迷っています。
結論は、3年分の市県民税は支払う必要があり、原則として延滞金も発生します。ただし、状況によっては延滞金の減免(減額・免除)を検討できる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識:市県民税と延滞金について

まず、市県民税について簡単に説明しましょう。市県民税は、私たちが住んでいる市区町村(市町村民税)と都道府県(道府県民税)に納める税金のことです。前年の所得(収入から経費などを差し引いたもの)に応じて金額が決まります。会社員の方は、給料から天引き(特別徴収)されることが多いですね。

今回のケースのように、土地を売って利益が出た場合(譲渡所得)も、所得税と市県民税の対象になります。譲渡所得は、売った金額から土地の取得費や売買にかかった費用などを差し引いて計算します。この譲渡所得にかかる税金は、確定申告をして自分で納めるのが一般的です。

次に、延滞金についてです。これは、税金を納める期限を過ぎてしまった場合に発生する、一種の利息のようなものです。納付が遅れた日数に応じて計算され、本来納めるべき税金に上乗せして支払うことになります。延滞金は、税金を納めないことに対するペナルティ(罰則)としての意味合いもあります。

今回のケースへの直接的な回答:3年分の市県民税と延滞金

ご相談のケースでは、3年前に納めるべきだった市県民税について、まず、未納分の税金を支払う義務があります。これは、土地の売買によって所得が発生し、それに対する税金が発生したためです。遺産相続の和解が成立し、売買益を含めた相続分を受け取ったのであれば、納税資金は確保できたことになります。

次に、延滞金についてです。残念ながら、原則として、延滞金も支払う必要があります。税金を納めるのが遅れたことに対するペナルティとして、法律で定められているからです。延滞金の金額は、納付が遅れた日数や、その時点での利率によって変わってきます。納付書に記載されている金額を確認してください。

しかし、諦めるのはまだ早いです。後述しますが、状況によっては延滞金の減免(減額や免除)を検討できる可能性があります。

関係する法律や制度:税金の時効と延滞金の減免

まず、税金の時効について確認しましょう。税金には、納付を求める権利が消滅する「消滅時効」という制度があります。これは、税務署や市区町村が税金を徴収できる期間に制限があるということです。原則として、税金の納付期限から5年が経過すると、税金を徴収する権利は時効によって消滅します(国税通則法72条)。ただし、悪質な脱税行為があった場合などは、時効期間が延長されることもあります。

今回のケースでは、市の担当者から「5年が時効」と説明があったとのことですので、その理解で概ね問題ありません。3年前の市県民税については、まだ時効は成立していません。したがって、市から納付を求められた場合、支払う義務が生じます。

次に、延滞金の減免についてです。税法上、災害や病気など、やむを得ない事情がある場合、延滞金の全部または一部が減免されることがあります(地方税法15条の5)。今回のケースでは、土地売買益を得ていなかったこと、延滞したかったわけではないという事情があるため、減免を検討できる可能性があります。ただし、減免が認められるかどうかは、個々の状況によって判断されます。

誤解されがちなポイントの整理:時効と延滞金

税金の時効について、よくある誤解を整理しておきましょう。

  • 誤解1:時効が成立すれば、税金を全く払わなくても良い。
  • → 正しくは、時効が成立すると、税務署や市区町村が税金を徴収する権利がなくなるだけです。納税義務自体がなくなるわけではありません。自ら進んで税金を納めることは可能です。

  • 誤解2:延滞金は必ず支払わなければならない。
  • → 正しくは、原則として支払う必要がありますが、状況によっては減免される可能性があります。

  • 誤解3:時効まで待てば、延滞金も払わずに済む。
  • → 正しくは、時効が成立しても、既に発生している延滞金は消滅しません。時効が成立する前に、延滞金を支払う必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:延滞金減免の申請方法

今回のケースで、延滞金の減免を検討する場合、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。

まず、市役所の税務課に相談に行きましょう。状況を詳しく説明し、延滞金の減免を希望する旨を伝えます。口頭での説明だけでなく、可能であれば、書面で減免申請を行うことになります。減免申請書には、減免を希望する理由や、状況を証明する書類(例えば、土地売買に関する契約書や、遺産分割協議書など)を添付します。

減免が認められるかどうかは、税務署や市区町村の判断によります。減免が認められた場合、延滞金が減額されたり、免除されたりします。減免が認められなかった場合でも、諦めずに、分割納付(税金を分割して支払うこと)などの相談をしてみましょう。税務署や市区町村は、納税者の状況に応じて、柔軟に対応してくれる場合があります。

具体例:

例えば、Aさんは、病気で入院し、収入が途絶えてしまい、市県民税を滞納してしまいました。Aさんは、税務署に相談し、病気で収入がなくなったことを証明する書類(診断書や、収入が減少したことを証明する書類)を提出しました。その結果、延滞金が一部免除されました。

専門家に相談すべき場合とその理由:税理士への相談

今回のケースで、税理士に相談することを検討するのも良いでしょう。税理士は、税金の専門家であり、税務に関する様々な問題を解決するためのアドバイスをしてくれます。

税理士に相談するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 専門的なアドバイス:税理士は、税法の専門家ですので、複雑な税務上の問題を正しく理解し、適切なアドバイスをしてくれます。
  • 減免申請のサポート:税理士は、減免申請の手続きをサポートしてくれます。減免申請書の作成や、必要書類の収集など、様々な面で支援してくれます。
  • 税務署との交渉:税理士は、税務署との交渉を代行してくれます。税務署とのやり取りをスムーズに進め、有利な結果を得られる可能性が高まります。
  • 今後の対策:税理士は、今後の税務上の対策についてもアドバイスしてくれます。例えば、確定申告のやり方や、節税対策など、様々なアドバイスを受けることができます。

税理士を探す際には、税理士事務所のウェブサイトや、税理士紹介サービスなどを利用すると良いでしょう。相談料は、事務所や相談内容によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回のケースの重要ポイントをまとめます。

  • 3年分の市県民税は、原則として支払う必要があります。
  • 延滞金も、原則として支払う必要があります。
  • 状況によっては、延滞金の減免を検討できます。市役所の税務課に相談し、減免申請を行いましょう。
  • 税理士に相談することで、専門的なアドバイスや、減免申請のサポート、税務署との交渉などを依頼できます。
  • 税金の時効は、納付期限から5年です。

今回の件は、ご本人にとっては大変なご心労だったと思います。まずは、市役所の税務課に相談し、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を進めていきましょう。

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