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市街化区域内土地所有権移転と事後届出義務:2000㎡超えの判定基準と手続き

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土地の所有面積が2000㎡を超える場合、事後届出が必要だと聞きました。しかし、私は1800㎡しか取得せず、既に所有している900㎡と合わせても2700㎡未満です。それでも届出が必要なのでしょうか?それとも、合計面積が2000㎡を超えるから届出が必要なのでしょうか? どのような基準で判断すれば良いのか分からず困っています。
土地の売買や贈与など、所有権の移転(所有者が変わる事)が行われた場合、一定の条件下で市町村への届出が必要となる場合があります。これは、土地取引の状況を把握し、適切な都市計画(都市計画法に基づく計画)を行うためです。届出義務の有無は、土地の所在地(都市計画区域内か否か、市街化区域内か否かなど)や面積、取引の形態などによって異なります。特に、市街化区域内の土地取引では、面積制限が設けられていることが多く、注意が必要です。
質問者AさんがB、Cさんの持ち分1800㎡を取得した場合、Aさんの土地の所有面積は合計2700㎡(900㎡+1800㎡)になります。市街化区域内における土地所有面積の届出基準は、多くの自治体で2000㎡を超える場合に事後届出が必要とされています。そのため、Aさんの場合、合計面積が2000㎡を超えるため、事後届出が必要です。 取得する面積が2000㎡未満だからといって、届出が不要になるわけではありません。
関係する法律は主に都市計画法です。 この法律に基づき、各市町村は条例で土地取引の届出に関する規定を定めています。 具体的な面積制限や届出方法、提出書類などは、土地所在地の市町村役場にご確認ください。 条例によって異なる場合がありますので、必ず確認が必要です。
よくある誤解として、「取得する面積」ではなく「取得後の合計面積」で判断する点です。 既に所有している土地と、新たに取得する土地を合計して2000㎡を超えるかどうかで、届出の必要性が決まります。 個々の取引の面積ではなく、最終的な所有面積が基準となります。
土地の売買契約を締結する前に、必ず管轄の市町村役場へ問い合わせて、届出に関する手続きや必要書類を確認しましょう。 届出期限を守らないと、罰則が科せられる可能性があります。 また、土地家屋調査士(土地や建物の権利関係を専門的に扱う国家資格者)に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
土地取引は複雑な手続きを伴うため、不安な点があれば専門家に相談することをお勧めします。特に、土地の境界線に問題があったり、権利関係が複雑な場合、土地家屋調査士や弁護士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
市街化区域内の土地取引では、取得後の合計所有面積が2000㎡を超えるかどうかが、事後届出の必要性の判断基準となります。 個々の取引面積ではなく、最終的な所有面積に注意しましょう。 手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討してください。 必ず、土地所在地の市町村役場へ確認することをお勧めします。
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