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市街化区域内農地共有地の分筆と農地転用:宅地課税回避の可能性を探る

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住宅を建築する部分以外、分筆後の土地は現状のまま農地として残したいです。もしくは、宅地課税されない方法があれば知りたいです。建築しない土地も農地転用が必要とのことですが、宅地課税を回避する方法はあるのでしょうか?農地法3条申請はできないそうで、5条申請になるとのことです。
まず、いくつかの重要な概念を理解しましょう。
* **地目(ちもく)**: 土地の用途を表す登記簿上の分類です。畑、宅地、田などがあります。
* **分筆(ぶんぴつ)**: ひとつの土地を複数の土地に分割することです。登記上の変更手続きが必要です。
* **共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)**: 共有している土地を、各共有者の単独所有にする手続きです。裁判所や公正証書により行われます。
* **農地転用(のうちてんよう)**: 農地を宅地や工場など、農地以外の用途に転用することです。農地法に基づき、許可が必要です。
* **農地法**: 農地の保全を目的とした法律です。農地転用には、原則として都道府県知事の許可が必要です。
* **農地法3条申請と5条申請**: 農地転用許可申請には、主に3条申請と5条申請があります。3条申請は、農地を宅地などに転用する場合に、一定の要件を満たせば比較的容易に許可が下りる申請です。一方、5条申請は、3条申請の要件を満たさない場合に行われる申請で、許可が下りるハードルが高くなります。
* **宅地課税**: 宅地として利用されている土地に対して課税される固定資産税のことです。
今回のケースでは、市街化区域内の農地を分筆し、一部を住宅建築に、残りを農地として維持したいという状況です。質問者様は、建築しない部分も農地転用が必要であり、宅地課税されることを懸念されています。
建築しない土地は、農地転用申請を行った後も、地目を「畑」のまま維持できます。そのため、必ずしも宅地課税されるとは限りません。
関係する法律は主に農地法です。今回のケースでは、農地法5条申請が必要となるでしょう。5条申請でも、建築しない部分を農地として維持する計画であれば、許可が下りる可能性はあります。
分筆と農地転用は別の手続きです。分筆は土地の区画を変更する手続きで、農地転用は土地の用途を変更する手続きです。分筆したからといって、自動的に農地転用が完了するわけではありません。また、分筆後も地目が「畑」のままなら、必ずしも宅地課税とはなりません。
建築しない土地の用途を「畑」のまま維持したい場合は、農地転用許可申請の際に、その旨を明確に記載する必要があります。申請書類には、土地の利用計画を詳細に説明し、農地としての維持を明確に示すことが重要です。 具体的には、土地の現状写真、将来の利用計画図などを添付し、農地としての継続利用を説明することで、許可が下りやすくなります。
農地法の申請手続きは複雑で、専門知識が必要です。申請書類の作成に不備があると、許可が下りない可能性があります。そのため、土地家屋調査士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、5条申請は許可が下りるハードルが高いため、専門家のサポートは不可欠です。
市街化区域内の農地の分筆と住宅建築において、建築しない土地は農地転用申請後も地目を「畑」のまま維持でき、必ずしも宅地課税されるとは限りません。農地法5条申請において、土地の継続利用計画を明確に示すことが重要です。専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。 不明な点があれば、土地家屋調査士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
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