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平成14年離婚後の財産分与でマンション持分を取得。不動産取得税の申告は必要?

【背景】
平成14年に離婚しました。その際、財産分与は行われず、今回、ようやく財産分与としてマンションの持分1/2を取得することになりました。

【悩み】
マンションの持分を取得したことで、不動産取得税の申告と納税が必要なのかどうかが分かりません。手続きが複雑そうで不安です。

財産分与による取得は非課税です。申告不要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(不動産取得税とは?)

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に課税される地方税です。 新しく不動産を購入したり、相続や贈与で取得したりした場合に、その不動産の価格に応じて税金が課せられます。(固定資産税とは異なります。固定資産税は毎年かかる税金です)。 取得した不動産の価格が高いほど、税額も高くなります。 課税対象となるのは、原則として所有権の移転が行われた場合です。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、平成14年の離婚時に財産分与が行われず、今回初めてマンションの持分1/2を取得したという状況です。 重要なのは、この取得が「無償」である点です。 財産分与は、離婚に伴う財産分割であり、金銭の授受を伴わない、いわば「無償」の取得とみなされます。

関係する法律や制度

不動産取得税の課税に関する法律は、地方税法です。 地方税法では、財産分与による不動産の取得は、課税対象外とされています。 これは、離婚という特別な事情を考慮し、税負担を軽減する措置です。

誤解されがちなポイントの整理

「取得」という単語から、必ず税金がかかると誤解される方が多いです。 しかし、不動産取得税は、有償で取得した場合に課税されるのが原則です。 今回のケースのように、無償で取得した場合、課税対象とはなりません。 有償取得とは、例えば、不動産を購入したり、売買契約に基づいて取得したりする場合です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、AさんとBさんが離婚し、Aさんが所有するマンションをBさんに財産分与として譲渡した場合、Bさんは不動産取得税を納める必要はありません。 これは、AさんからBさんへの譲渡が、金銭のやり取りを伴わない無償の行為とみなされるためです。 もし、金銭のやり取りを伴う有償譲渡であれば、不動産取得税の申告と納税が必要となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

財産分与の内容が複雑であったり、マンションの評価額に疑問があったりする場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスをしてくれます。 特に、高額な不動産を扱う場合は、専門家の意見を聞くことで、税金に関するリスクを軽減できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

財産分与による不動産の取得は、原則として不動産取得税の課税対象外です。 今回のケースのように、離婚に伴う無償の取得であれば、申告や納税は不要です。 ただし、複雑なケースや高額な不動産の場合は、専門家への相談が安心です。 不明な点があれば、税務署や専門家に問い合わせることをお勧めします。

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