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平成24年以降の土地売却!登記済権利書から登記識別情報への移行と取得方法を徹底解説

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平成24年以降の登記は「登記識別情報」というシステムに変更されていると聞いたのですが、私の土地も該当するのでしょうか?売却時に必要な「登記識別情報」の取得方法や有効期限が分からず困っています。司法書士に提出する際に、改めて法務局で取得する必要があるのかどうか知りたいです。
以前は、不動産の所有権を証明する書類として「登記済権利書(権利証)」が発行されていました。しかし、紛失・盗難のリスクや管理の手間を軽減するため、平成24年(2012年)4月1日以降、原則として「登記識別情報」というシステムに移行しました。(登記識別情報とは、不動産の登記簿に記載されている固有の識別番号のことです。これによって、登記簿の情報を特定できるようになります。) 登記済権利書は、このシステム移行に伴い、廃止されました。
質問者様の平成24年に行われた共有物分割による所有権移転登記は、登記識別情報によるシステムで行われています。そのため、登記済権利書は存在せず、売却時に必要なのは「登記識別情報」です。 司法書士に提出する際には、改めて法務局で登記識別情報を取得する必要があります。
この制度変更は、不動産登記法の改正に基づいています。 具体的には、登記済権利書の廃止と登記識別情報の導入に関する規定が改正されました。
「登記識別情報」は、登記簿上の情報そのものであり、紙の書類ではありません。 そのため、紛失の心配がありません。 また、有効期限はありません。 ただし、登記簿の内容に変更があった場合は、新しい登記識別情報が必要となる場合があります。
登記識別情報の取得方法は、主に以下の2通りです。
売却手続きを進める前に、司法書士と相談し、必要な情報を事前に確認しておきましょう。 司法書士は、登記識別情報の取得方法や、売買契約に必要な書類について適切なアドバイスをしてくれます。
土地の売買は高額な取引であり、複雑な手続きが伴います。 登記手続きに不備があると、売買契約がスムーズに進まない、あるいは法律上の問題が発生する可能性があります。 少しでも不安な点があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 平成24年4月1日以降の不動産登記は、登記識別情報が利用されています。
* 登記済権利書は廃止されており、売買時には登記識別情報を取得する必要があります。
* 登記識別情報は、法務省のウェブサイト「e-登記」や法務局窓口で取得できます。
* 有効期限はありませんが、登記簿の内容に変更があれば再取得が必要です。
* 不安な場合は、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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