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平成25年度行政書士試験問題33:組合財産と抹消登記請求権の謎を解き明かす!

【背景】
* 平成25年度行政書士試験の問題33で、組合財産に関する問題が出題されました。
* 組合財産は「合有」であり、共有とは異なる性質を持つと学習していました。
* いくつかの予備校の解答速報では、組合員の一人が単独で抹消登記請求ができるという選択肢が正しいとされていました。
* しかし、共有のように持分が明確でない組合財産において、単独での抹消登記請求が認められるのか疑問に思っています。

【悩み】
組合財産における抹消登記請求権について、共有との違いを踏まえた上で、単独での請求が認められる理由を理解したいです。また、解答速報が正しいとすれば、私の理解はどこが間違っているのか知りたいです。

組合員Aは単独で抹消登記請求可能

回答と解説

テーマの基礎知識:組合財産と共有の違い

まず、問題を理解するために「組合」と「組合財産」について理解する必要があります。民法上の「組合」(単純組合)とは、複数の者が共同で事業を行うために設立する契約に基づく組織です。組合員は、それぞれの出資に応じて事業の利益を分配しますが、あくまで「共同事業」を行うための組織であり、会社のような独立した法人格(法律上の人格)を持ちません。

一方、「組合財産」とは、組合の事業のために組合員が出し合った財産のことです。この財産は、個々の組合員が単独で所有するものではなく、組合全体のものであるとされています。これが「合有」と呼ばれるもので、一見共有に似ていますが、重要な違いがあります。共有は、各共有者が明確な持分(例えば、1/2や1/3など)を持って所有するのに対し、合有は、各組合員の持分が明確に定められていない点が大きな違いです。

今回のケースへの直接的な回答

問題の選択肢は、組合財産である不動産に第三者が不法に保存登記をした場合、組合員の一人であるAが単独で抹消登記請求ができるか、というものです。結論から言うと、民法と判例に基づき、Aは単独で抹消登記請求をすることができます。

関係する法律や制度

この問題に関係する法律は、主に民法です。民法は、組合財産の管理や処分について、組合員全員の合意が必要と規定していますが、第三者による不法行為に対する権利行使については、個々の組合員にも権利があると解釈されています。具体的には、組合財産に対する権利侵害に対して、各組合員は、その侵害を排除するための訴訟(例えば、抹消登記請求)を単独で提起できるのです。これは、組合財産の保全という観点から、重要な権利です。

誤解されがちなポイントの整理

「合有」という概念が、共有と混同されやすい点が誤解のポイントです。共有では、各共有者の持分が明確なため、一定の範囲内で個々の共有者が自由に処分できます。しかし、合有では持分が明確でないため、組合財産の処分には原則として全組合員の同意が必要です。しかし、第三者による不法行為への対応は、個々の組合員の権利行使として認められているという点が重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、組合財産である土地に、第三者が不正に登記した場合、組合員の一人が単独で裁判所に抹消登記の請求をすることができます。裁判所は、その請求が正当であると認めれば、第三者に対して登記の抹消を命じる判決を下します。この判決に基づき、登記官は登記簿から不法な登記を抹消します。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産登記に関する手続きは複雑なため、自身で対応することに不安がある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、裁判手続きが必要となる場合、専門家の知識と経験は不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

組合財産は合有であり、共有とは異なりますが、第三者による不法行為に対しては、組合員は個別に権利行使(例えば、抹消登記請求)ができます。この点は、共有との違いを理解する上で重要なポイントです。試験問題においても、この点を理解しているかどうかが問われています。 不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。

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