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平成26年司法書士試験!不動産登記法のAB共有持分抵当権と所有権移転登記の2回分割の謎を徹底解説!

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AさんとBさんの持分それぞれに抵当権等(抵当権や仮登記など、権利を担保する登記)が入っている場合も、同様に所有権移転登記を2回に分けて行う必要があるのかどうかが分かりません。試験勉強で混乱してしまい、大至急教えていただきたいです!
まず、不動産登記法における共有と抵当権について理解しましょう。共有とは、複数の人が一つの不動産を所有することです。例えば、AさんとBさんがそれぞれ1/2ずつ所有する状態がAB共有です。一方、抵当権とは、債務者が債権者に対して、不動産を担保として提供する権利です。抵当権を設定すると、その不動産を売却して債権を回収できる権利が債権者に生じます。(抵当権設定登記は、その権利を公示するために行われます)。
質問にあるケースでは、AさんとBさんが共有する不動産のAさんの持分とBさんの持分にそれぞれ抵当権が設定されている状況です。この場合、所有権をCさんに移転するには、2回に分けて登記する必要があります。
なぜ2回に分ける必要があるのでしょうか?それは、抵当権が設定されている持分を移転するには、抵当権者の同意が必要だからです。Aさんの持分とBさんの持分にそれぞれ抵当権者がいる場合、それぞれの抵当権者から同意を得て、それぞれの持分の移転登記を行う必要があるためです。一度に登記しようとすると、抵当権者の同意が得られない可能性があり、登記が拒否される可能性があります。
この問題は、不動産登記法に規定されている登記手続きに基づいています。具体的には、所有権移転登記と抵当権抹消登記に関する規定が関係します。所有権移転登記は、所有権の移転を公示する登記で、抵当権抹消登記は、抵当権を消滅させる登記です。抵当権が設定されている場合、所有権移転登記を行う前に、抵当権を抹消する必要があります。
Aさんの持分だけに抵当権があった場合は、Aさんの持分の所有権移転登記と抵当権抹消登記を同時に行うことができます。しかし、AさんとBさんの両方の持分に抵当権がある場合、それぞれの抵当権者の同意を得る必要があり、一度に登記することはできません。この点が、誤解されやすいポイントです。
所有権移転登記をスムーズに行うためには、まず、AさんとBさんの持分に抵当権を設定している債権者を特定し、それぞれの債権者から同意を得る必要があります。同意を得るためには、抵当権者の承諾を得るための書類を作成し、提出する必要があります。これは、司法書士などの専門家の助けを借りる方が効率的です。
不動産登記は複雑な手続きを伴います。特に、複数の抵当権者が存在する場合や、他の権利関係が絡んでいる場合は、専門家の知識や経験が不可欠です。時間的な制約がある場合や、手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは登記手続きに関する豊富な知識と経験を持っており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
AB共有状態において、各共有持分に抵当権が設定されている場合、所有権を第三者に移転するには、それぞれの抵当権者の同意を得て、2回に分けて所有権移転登記を行う必要があります。これは、不動産登記法に基づく手続きであり、専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに手続きを進めることができます。 複雑なケースでは、司法書士などの専門家への相談が不可欠です。
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