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平成28年税制改正:空き家譲渡所得の3,000万円特別控除は相続不動産ごと?相続人ごと?徹底解説!

【背景】
父が亡くなり、相続した空き家があります。その空き家を売却しようと考えています。平成28年の税制改正で、空き家の譲渡所得に3,000万円の特別控除が適用されると聞いていますが、相続人が複数いる場合の控除の適用方法が分からず困っています。

【悩み】
この3,000万円の特別控除は、相続した不動産1件につき適用されるのか、それとも相続人1人につき適用されるのかを知りたいです。兄弟で相続しているため、どちらの解釈になるかで税金が大きく変わってきます。

相続不動産1件につき3,000万円の特別控除が適用されます。

空き家譲渡所得の特別控除制度の概要

平成28年の税制改正で導入された「空き家等に係る譲渡所得の特別控除」は、特定の要件を満たす空き家の売却益に対して、最大3,000万円の特別控除が受けられる制度です。(譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られる利益のことです。) この制度は、空き家の増加による社会問題の解決を促進することを目的としています。

今回のケースへの回答:相続不動産1件につき3,000万円

質問者様のご質問に対する回答は、**相続不動産1件につき3,000万円の特別控除が適用されます**。 相続人が複数いる場合でも、それぞれの相続人が受け取れる控除額が変わるわけではありません。 例えば、兄弟2人で空き家を相続した場合、その空き家を売却する際に適用される特別控除は、空き家1件に対して最大3,000万円です。 兄弟2人で控除額を分割する必要はありません。

関係する法律:所得税法

この特別控除は、日本の所得税法に基づいています。所得税法には、様々な税制上の優遇措置が定められており、この空き家特別控除もその一つです。 具体的な適用要件や計算方法は、所得税法とその関連法令、通達などを参照する必要があります。 税務署のホームページや税理士などの専門家に相談することで、正確な情報を取得できます。

誤解されがちなポイント:相続人ごとの控除ではない

この制度を理解する上で、最も誤解されやすい点は、**控除が相続人ごとではなく、相続不動産ごとである**ということです。 相続人が複数いても、対象となる空き家1件に対しては、最大3,000万円の控除が適用されるのみです。 これは、相続税とは異なる仕組みであることを理解することが重要です。相続税は相続人の数や相続割合によって課税額が変動しますが、この特別控除は不動産の売却益に対するものです。

実務的なアドバイス:事前に税理士に相談を

空き家の売却は、税金面だけでなく、不動産の評価や売買契約など、複雑な手続きが伴います。 3,000万円という高額な控除を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。 そのため、**売却前に税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。** 専門家のアドバイスを受けることで、税金面でのリスクを最小限に抑え、スムーズな売却を進めることができます。 また、必要書類の確認や提出方法についても的確なアドバイスを得られます。

専門家に相談すべき場合:複雑なケースや不安がある場合

例えば、相続財産に複数の不動産が含まれている場合や、相続に係る争いがある場合、また、控除の適用要件を満たしているかどうかの判断に迷う場合などは、専門家のアドバイスが必要になります。 税理士は税金に関する専門家であり、不動産売買に関する法律にも精通しているため、適切なアドバイスを受けることができます。 不安な点があれば、ためらわずに相談しましょう。

まとめ:相続不動産1件につき最大3,000万円控除

本記事では、平成28年税制改正による空き家譲渡所得の特別控除について解説しました。 重要なポイントは、この控除が**相続不動産1件につき最大3,000万円**であるということです。 相続人が複数いても、控除額は変わりません。 空き家の売却を検討する際は、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。 複雑な手続きや税金計算を専門家に任せることで、安心安全に売却を進めることができるでしょう。

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