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平成30年度確定申告:住宅取得資金贈与と住宅借入金控除の疑問を徹底解説!

【背景】
* 平成30年3月18日に土地と建物の契約を締結しました。
* 平成30年4月に妻両親から500万円の贈与を受け、土地取得資金に充当しました。
* 住宅ローンは2300万円を連帯債務で契約し、建物部分に使用しました。
* 建物の登記は妻と夫で半々、土地は妻名義です。
* 平成30年12月に建物完成・入居しました。

【悩み】
確定申告(住宅借入金控除)と贈与税の申告について、いくつか不明な点があります。
具体的には、夫の確定申告書に妻への贈与の非課税申告が必要かどうか、e-Taxの申告項目の選択方法、そして妻への贈与税の申告が必要かどうかについてです。国税庁への問い合わせでは、明確な回答を得られませんでした。

贈与税は妻が、住宅借入金控除は夫婦別々に申告。e-Taxは「②」を選択。

回答と解説

テーマの基礎知識:住宅借入金控除と贈与税

住宅借入金控除とは、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、一定の条件を満たせば、住宅ローンの利息の一部を税金から控除できる制度です(所得税の還付)。控除額はローンの金額や返済期間、住宅の種類などによって異なります。

贈与税とは、親族などから財産を贈与された場合に課税される税金です。しかし、住宅取得資金の贈与については、一定の条件を満たせば非課税となる特例があります。この特例は、住宅の取得資金として贈与を受けた場合に適用され、贈与税がかかりません。

今回のケースへの直接的な回答

質問1:夫の確定申告書に妻への贈与の非課税を受けている旨の申告は不要です。贈与を受けたのは妻であり、妻がその旨を申告すれば問題ありません。

質問2:e-Taxの申告項目は「②住宅の敷地となる土地を借入金等により購入した後で住宅を新築した」が正しいです。土地と建物の取得時期が異なっているためです。

質問3:国税庁の担当者の方の説明は、正確ではありません。住宅の取得資金として贈与を受けた場合は、非課税となる特例が適用される可能性が高いです。ただし、条件があります。

関係する法律や制度

* 所得税法(住宅借入金控除に関する規定)
* 贈与税法(住宅取得資金贈与の非課税に関する規定)

誤解されがちなポイントの整理

「土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み…」という国税庁HPの記述は、土地取得費用も非課税対象に含まれることを意味しますが、必ずしも全てのケースで非課税になるとは限りません。贈与された資金が実際に住宅の取得に充てられていること、そして贈与税の非課税限度額(年間110万円)を超えていないかなどを確認する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

贈与税の非課税特例を受けるためには、贈与を受けた資金が住宅の取得に充てられたことを証明する必要があります。領収書や銀行の取引明細書などを保管しておきましょう。また、確定申告書の作成には、税理士などの専門家に相談することも有効です。

今回のケースでは、妻両親からの贈与500万円が土地取得資金として使用されたため、贈与税の非課税特例が適用される可能性があります。しかし、国税庁の担当者の方の回答に疑問が残る場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

確定申告や贈与税の申告は、複雑な法律や制度に関する知識が必要となります。少しでも不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。誤った申告をしてしまうと、税務調査を受ける可能性や、過少申告加算税などのペナルティを受ける可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 妻の確定申告で贈与の非課税を申告すれば十分です。夫の申告書には不要です。
* e-Taxの申告項目は「②住宅の敷地となる土地を借入金等により購入した後で住宅を新築した」を選択してください。
* 贈与税の非課税特例は適用される可能性が高いですが、条件があります。不安な場合は専門家に相談しましょう。
* 確定申告や贈与税の申告は複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。

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