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年末調整と保険料控除:専業主婦の保険料、夫が申請できる?徹底解説
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妻名義の保険料控除を、夫である私が年末調整で申請することはできるのでしょうか?できない場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
年末調整とは、会社員などが1年間の所得税を計算し、源泉徴収税額(給与から差し引かれた税金)との差額を精算する制度です。 保険料控除は、生命保険や損害保険などの保険料を支払った際に、所得税から控除できる制度です。(所得税の計算において、保険料相当額を差し引くことで、納税額を減らすことができます)。
控除を受けるためには、保険料を支払った本人(またはその扶養家族)が、年末調整の際に必要な書類を会社に提出する必要があります。 契約者と保険料支払者が同一人物であることが原則ですが、例外もあります。
今回のケースでは、妻が無職で保険料の契約者かつ支払者であり、夫が会社員です。 この場合、夫は妻の保険料控除を自分の年末調整で申請することができます。 妻が扶養家族であることが条件となります。
所得税法に基づく保険料控除の規定により、被保険者(この場合は妻)が扶養家族である場合、保険料を支払った者(この場合は妻)と異なる者が、その保険料控除を申請することが認められています。 具体的には、所得税法施行規則第12条の2第1項第1号に規定されています。
多くの方が「保険料を支払った本人だけが申請できる」と誤解しがちです。しかし、扶養家族の保険料控除は、扶養家族の代わりに、扶養している者が申請できます。 これは、扶養家族が自分で手続きできない場合を考慮した制度です。
夫が年末調整で妻の保険料控除を申請するには、妻の保険証券(保険料の支払いが確認できるもの)と、扶養家族であることを証明する書類(扶養控除申告書など)が必要です。 これらの書類を会社に提出することで、控除を受けることができます。 会社から必要な書類の提出を求められる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
複雑な保険契約や、扶養の要件に該当するかどうかの判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、複数の保険に加入している場合や、所得状況が複雑な場合は、専門家のアドバイスを受けることで、正確な手続きを行うことができます。
妻が無職で、夫が妻の保険料を支払っている場合でも、夫は妻の保険料控除を自分の年末調整で申請できます。 必要な書類を準備し、会社に提出することで、税金の還付を受けることができます。 ただし、複雑なケースや判断に迷う場合は、専門家への相談も検討しましょう。 正確な情報に基づいて手続きを進めることが大切です。
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