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店舗の家賃滞納、どれくらいで立ち退き?3ヶ月滞納の場合を解説

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【悩み】
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)において、家賃の支払いは非常に重要な義務です。家賃を滞納するということは、この義務を果たしていない状態を意味します。家賃滞納が続くと、貸主(かしぬし)は契約を解除し、借主(かりぬし)に対して建物の明け渡しを求めることができます。これが一般的に「立ち退き」と呼ばれるものです。
しかし、家賃滞納があったからといって、すぐに立ち退きになるわけではありません。立ち退きを求めるためには、貸主はいくつかの手続きを踏む必要があります。また、借主にも、家賃を支払う機会や、立ち退きを拒否する権利が法律で認められています。
店舗の賃貸借契約は、居住用の賃貸借契約と比べて、より複雑な法的側面を持つことがあります。店舗は、営業活動の基盤であり、多額の投資が行われている場合も少なくありません。そのため、立ち退き問題は、単に建物を明け渡すだけでなく、営業上の大きな損失につながる可能性があります。
一般的に、3ヶ月分の家賃を滞納した場合、貸主は契約を解除し、立ち退きを求める法的根拠を得る可能性があります。ただし、これはあくまで「可能性」であり、必ずしも3ヶ月滞納したら即座に立ち退きになるという意味ではありません。
契約書には、家賃滞納に関する条項が記載されています。この条項に、滞納が続いた場合の対応が具体的に示されているはずです。例えば、「〇ヶ月以上の滞納があった場合、契約を解除できる」といった内容です。契約書の内容をよく確認することが重要です。
3ヶ月滞納した場合、貸主は内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)などで、家賃の支払いを督促(とくそく)してくる可能性が高いです。この督促に応じない場合、貸主は法的措置(裁判など)を検討することになります。
家賃滞納と立ち退きには、主に以下の法律が関係します。
これらの法律に基づいて、裁判所は立ち退きの可否を判断します。裁判所は、家賃滞納の期間、金額、借主の事情、貸主の事情などを総合的に考慮して、立ち退きを命じるかどうかを決定します。
家賃滞納に関する誤解として、以下の点が挙げられます。
家賃滞納が発生した場合、以下の点に注意して対応しましょう。
具体例
Aさんは、飲食店を経営していますが、コロナ禍の影響で客足が減少し、家賃の支払いが困難になりました。3ヶ月分の家賃を滞納したため、貸主から立ち退きを求められました。Aさんは、弁護士に相談し、今後の営業の見通しや、今後の支払い計画を貸主に説明しました。その結果、貸主は、Aさんの状況を考慮し、立ち退きを猶予し、分割払いを認めることで合意しました。
以下のような場合は、専門家(弁護士、不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、法的観点からのアドバイスを受け、適切な対応を取ることができます。不動産鑑定士は、立ち退き料の算定や、物件の価値評価に関する専門知識を持っています。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
家賃滞納は、店舗経営にとって大きなリスクです。早期に対処し、専門家のサポートを得ながら、適切な解決策を見つけることが重要です。
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