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店舗賃貸契約の敷引き27万円は妥当?原状回復費用について解説

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賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、簡単に言うと、家や店舗を借りる契約のことです。今回のケースでは、店舗を借りる契約ですね。契約には、家賃や契約期間、そして「原状回復(げんじょうかいふく)」に関する取り決めが含まれます。
原状回復とは、賃貸借契約が終了し、物件を退去する際に、借りた時の状態に戻すことです。ただし、これは「借りた時と同じ状態」にするという意味ではありません。通常の使用で生じた損耗(そんもう:使っていて自然に生じる劣化)は、貸主(かしぬし:大家さん)が負担するのが一般的です。
今回の質問にある「敷引き(しきびき)」とは、賃料からあらかじめ差し引かれるお金のことです。退去時の原状回復費用に充当されることが多いですが、契約内容によっては、他の費用に充当されることもあります。
27万円という敷引き額が妥当かどうかは、いくつかの要素によって判断されます。
まず、契約書の内容をしっかり確認しましょう。敷引きの使途(何に使うのか)が明確に記載されているか、原状回復に関する特約(特別な取り決め)がないかを確認することが重要です。今回のケースでは、壁の塗装費用に充当されると不動産屋から説明を受けていますが、契約書に明記されているかどうかがポイントです。
次に、壁の塗装費用が27万円で済むかどうかを検討しましょう。壁の面積は、6.5m × 2.5m × 2面 = 32.5平方メートルです。塗装費用は、塗料の種類や業者によって異なりますが、一般的には1平方メートルあたり数千円程度が目安です。もし、27万円が壁の塗装費用として高すぎる場合は、内訳を不動産屋に詳しく説明してもらう必要があります。
最終的には、契約内容と費用の妥当性を総合的に判断し、納得できない場合は、不動産屋と交渉することもできます。
賃貸借契約に関する法律として、重要なものに「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」があります。この法律は、借主を保護する規定が多く、原状回復についても、借主がどこまで責任を負うのかを定めています。
借地借家法では、借主は、故意または過失(うっかりミス)によって物件を損傷させた場合に、原状回復義務を負うとされています。一方、通常の使用による損耗については、貸主が負担するのが原則です。たとえば、壁に画鋲(がびょう)の跡がついたり、日焼けで壁紙が変色したりする程度であれば、借主が費用を負担する必要はないと考えられます。
ただし、契約書に「特別の取り決め」(特約)がある場合は、その内容に従うことになります。例えば、「退去時には壁紙を全て張り替える」といった特約がある場合、たとえ通常の使用による損耗であっても、借主が費用を負担しなければならないことがあります。このため、契約書の内容をしっかり確認することが重要です。
原状回復の範囲については、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
今回のケースでは、壁の塗装が「通常の使用による損耗」なのか、それとも「故意・過失による損傷」なのかが、判断のポイントになります。例えば、タバコのヤニで壁が汚れた場合は、借主の負担となる可能性が高いでしょう。
敷引きに関する実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例として、壁の塗装費用について、不動産屋から「27万円」と提示された場合、まずは内訳を確認し、なぜその金額になるのかを詳しく説明してもらいましょう。もし、高すぎる場合は、他の業者に見積もりを取って比較し、交渉材料にすることができます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談費用はかかりますが、将来的なトラブルを回避し、不当な費用負担を避けるための有効な手段となります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
賃貸借契約は、一度締結すると、後で変更することが難しい場合があります。契約前に、しっかりと内容を確認し、疑問点を解消しておくことが重要です。
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