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庭付き賃貸アパートの境界線:どこまでが私の敷地?迷惑行為への対処法

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庭のどこまでが私の借りている範囲なのか分からず、通行や不法侵入に悩んでいます。
管理会社に相談すべきか、どのように対処すべきか迷っています。
賃貸借契約(民法第607条)とは、貸主が借主に物件の使用を許諾し、借主が貸主に対して賃料を支払う契約です。賃貸アパートの場合、契約書に明記された範囲が借主の占有範囲となります。庭付き物件の場合、契約書に庭の範囲が明確に記載されているか、図面があるかを確認しましょう。記載がない場合は、管理会社に問い合わせるか、現地調査で境界線を特定する必要があります。境界線は、例えばフェンスや植栽、地面の舗装状況などから判断できます。
質問者様のケースでは、契約書や図面を確認することがまず重要です。契約書に庭の範囲が明確に記載されていれば、その範囲内での通行や行為は、質問者様の権利となります。しかし、契約書に記載がない場合、アパートの管理会社に確認し、境界線を明確にする必要があります。
庭への無断通行や不法侵入は、不法行為(民法第709条)に該当する可能性があります。特に、草むしりなど、私有財産への無断介入は明確な不法行為です。
このケースでは、主に民法が関わってきます。民法は、所有権、占有権、不法行為といった基本的な権利や義務を規定しています。 具体的には、前述の民法第607条(賃貸借契約)、民法第709条(不法行為)が関係します。また、近隣住民間のトラブルを防止するために、各市町村で迷惑防止条例が制定されています。騒音や悪臭など、近隣住民に迷惑をかける行為は、条例違反となる可能性があります。
アパートの敷地内には、共有部分(廊下、階段など)と私有部分(借室、契約書に記載された庭など)があります。共有部分は、すべての居住者で共有する部分であり、私有部分は、個々の居住者が自由に使用できる部分です。質問者様の庭が契約書に記載されているなら、私有部分であり、他人が無断で通行したり、使用したりすることは認められません。
まずは、管理会社に状況を説明し、庭の境界線と迷惑行為への対応について相談しましょう。その際、写真や動画などの証拠を提示すると、より効果的です。 管理会社が対応してくれない場合、弁護士などに相談することを検討しましょう。
管理会社との交渉が難航したり、迷惑行為が改善されない場合は、弁護士や不動産専門家への相談を検討しましょう。専門家は、法律的な観点からアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を検討します。
庭付き賃貸アパートのトラブルでは、まず賃貸借契約書を確認し、庭の範囲を明確にすることが重要です。契約書に不明な点がある場合、または迷惑行為が続く場合は、管理会社に相談し、適切な対応を求めましょう。それでも解決しない場合は、専門家への相談も視野に入れましょう。 自分の権利をしっかり理解し、適切な行動をとることが重要です。
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