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廃屋付土地売買契約延期と損害賠償請求の可能性:宅建業法と民法のからくり

【背景】
* 廃屋付きの土地を不動産屋を通じて売買契約を締結する予定でした。
* 価格交渉は完了し、契約日も決定していました。
* 決済資金は金融機関からの融資で準備済みです。
* 契約日の前日に、土地共有所有者の一方が金額に納得せず、契約延期を要求されました。

【悩み】
契約直前で延期となり、融資実行による金利負担や、司法書士への謝罪、最悪の場合契約中止の可能性があり、損害賠償請求できるか知りたいです。不動産屋さんは、土地共有者の姉弟間で金額の食い違いがあったと言っています。

契約不履行による損害賠償請求の可能性あり

テーマの基礎知識:売買契約と債務不履行

土地の売買契約は、民法(日本の私法の基本法)に基づきます。売買契約とは、売主が所有する土地を買い主に引き渡すことを約束し、買い主がその対価として代金を支払うことを約束する契約です。契約が成立すると、売主と買い主はそれぞれ、土地の引き渡し義務と代金の支払義務という債務(法律上の義務)を負います。この義務を果たさないことを債務不履行と言います。

今回のケースへの直接的な回答:契約延期の法的根拠と損害賠償

今回のケースでは、土地共有者の弟さんの同意が得られないため、売主(土地共有者)は債務不履行に陥る可能性があります。 契約が成立しているにも関わらず、売主が土地を引き渡せない状態です。 そのため、あなたは売主に対して、契約不履行に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。

関係する法律や制度:民法と宅建業法

民法は、売買契約の基本的なルールを定めています。今回のケースでは、民法第541条(債務不履行)、第415条(損害賠償)などが関連します。宅建業法は、不動産取引における宅地建物取引業者(不動産屋さん)の行為を規制する法律です。宅建業法は民法を補完するものであり、民法に優先するものではありません。

誤解されがちなポイント:宅建業法の優先性と損害賠償請求

質問者様は宅建士資格をお持ちで、宅建業法が民法に優先すると誤解されている可能性があります。宅建業法は、不動産取引の公正性を確保するための法律であり、民法と矛盾する規定はほとんどありません。民法の規定に反するような宅建業法の規定はありません。 今回の損害賠償請求は、民法に基づいて行われます。

実務的なアドバイスと具体例:損害賠償請求の手続き

損害賠償請求をするためには、まず、売主(土地共有者)と不動産業者に、契約不履行による損害賠償を請求する意思表示を行う必要があります。その際に、具体的な損害額(融資金利、司法書士への謝礼、その他発生した費用など)を明記することが重要です。交渉がまとまらない場合は、弁護士に相談し、法的措置(訴訟)を検討する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士への相談

今回のケースは、法律的な知識と交渉力が必要となるため、弁護士への相談が強く推奨されます。弁護士は、損害賠償請求の手続きや、交渉戦略、訴訟戦略などをサポートしてくれます。特に、損害額の算定や証拠集めは専門知識が必要なため、弁護士の助言が不可欠です。

まとめ:契約不履行と損害賠償請求の可能性

契約直前の延期は、売主の債務不履行に該当する可能性があり、あなたは損害賠償請求を行うことができます。 しかし、交渉や訴訟は時間と費用がかかります。 弁護士に相談し、状況を的確に判断し、最適な対応を取ることが重要です。 宅建士資格があっても、法律問題の専門家ではないため、弁護士の力を借りることが賢明な選択です。

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