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廃業後の帳簿控え取得と青色申告の減価償却費処理に関する疑問を徹底解説!

【背景】
平成19年度に有限会社を廃業し、登記も完了しました。これまで会計事務所に会社の決算書と帳簿の作成、確定申告(不動産所得の青色申告、分離課税)を依頼していました。今回、自身で確定申告を行うため、過去の帳簿の控えが必要になりました。

【悩み】
会計事務所に帳簿の控えをもらえるのかどうかが知りたいです。特に、過去の青色申告の控えには減価償却費の面積や数量が空白になっており、自宅と会社とアパートを共有しているため、減価償却費の計算方法が分からず困っています。税理士に頼らず自分で申告するのは初めてなので、不安です。

はい、原則として取得可能です。ただし、内容や保管状況によります。

廃業後の帳簿控えの取得について

テーマの基礎知識:会計事務所との契約と帳簿の所有権

会計事務所との契約内容によって、帳簿の所有権(その帳簿を所有する権利)は異なります。多くの場合、帳簿の作成は会計事務所が行いますが、所有権は依頼者(質問者様)にあります。 会計事務所は、作成した帳簿を一定期間保管する義務を負う場合がありますが、これは契約内容によって異なります。 契約書や、会計事務所とのやり取りを確認することをお勧めします。

今回のケースへの直接的な回答:帳簿控えの取得可能性

質問者様は会計事務所への報酬を滞納していないとのことですので、原則として帳簿のコピー(控え)の取得は可能です。ただし、会計事務所が帳簿を廃棄していたり、保管状態が悪くコピーが不可能な場合もあります。まずは、会計事務所に連絡を取り、控えの取得について相談することが重要です。

関係する法律や制度:個人情報保護法

帳簿には個人情報が含まれる可能性があります。会計事務所は、個人情報保護法(個人情報の適切な管理と保護に関する法律)を遵守する義務があります。そのため、控えの提供にあたっては、個人情報の適切な保護措置が取られる必要があります。

誤解されがちなポイント:会計事務所の保管義務

会計事務所には、依頼者の帳簿を永久に保管する義務はありません。 税法上、一定期間(通常は数年)の保存義務がありますが、それ以降は廃棄される可能性があります。 早めに会計事務所に連絡することが重要です。

実務的なアドバイス:会計事務所への連絡方法と注意点

会計事務所に電話またはメールで連絡を取り、「平成19年度までの帳簿の控えを希望する」旨を伝えましょう。 具体的な希望する期間や帳簿の種類を明確に伝えることで、スムーズに手続きを進めることができます。 また、コピー代などの費用が発生する可能性もありますので、事前に確認しておきましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや紛争発生時

帳簿の取得に関して会計事務所とトラブルになった場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、会計事務所が控えの提供を拒否した場合や、帳簿の内容に異議がある場合は、専門家の助言が必要となるでしょう。

まとめ:迅速な対応と専門家への相談を

廃業後、帳簿の控えは、税務上の問題が発生した場合に非常に重要です。 会計事務所への連絡を早めに行い、必要であれば専門家の助言を受けることで、スムーズに問題解決できます。 減価償却費の計算方法についても、税理士などの専門家に相談することで、正確な申告を行うことができます。 過去の帳簿を元に、今後の確定申告を円滑に進めましょう。

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