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建売住宅購入!共有持分における保存登記と持分割合書:実印・印鑑証明は必要?徹底解説
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保存登記(登記簿に所有権を記録すること)を行う際に、共有持分割合書(共有者の持分比率を示す書類)が必要だと思うのですが、この書類を作成する際、実印と印鑑証明書が必要なのか、実印のみで良いのか、はたまた認印で大丈夫なのかが分かりません。インターネットで検索しても明確な答えが見つからず困っています。
不動産の所有権を公的に証明するのが「保存登記」です。土地や建物を購入した場合、所有権を登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に登録することで、法律上、正式に所有者となります。
共有とは、複数の者が一つの不動産を共同で所有することです。今回のケースでは、夫と妻が1/2ずつ、建物の所有権を共有します。共有の場合、それぞれの共有者の持分比率を明確にする必要があります。これが「共有持分割合書」の役割です。
結論から言うと、共有持分割合書を作成し、保存登記申請を行う際には、原則として**実印(本人であることを証明する印鑑)と印鑑証明書(市区町村役場で発行される、実印の登録と本人の同一性を証明する書類)**が必要です。認印では、登記は受理されません。
保存登記は「不動産登記法」に基づいて行われます。この法律では、登記申請には実印と印鑑証明書の提出が求められていることがほとんどです。例外的なケースもありますが、建売住宅の共有登記では、原則として実印と印鑑証明書が必要だと考えて良いでしょう。
インターネット上には、認印や電子署名で済むという情報もあるかもしれません。しかし、これは誤解を招きやすい点です。不動産登記は、非常に重要な法的行為であり、本人確認が厳格に行われます。認印では、本人確認が不十分と判断され、登記は拒否される可能性が高いです。電子署名についても、不動産登記においては、まだ広く認められていないのが現状です。
登記手続きは複雑で、専門知識が必要です。間違った手続きを行うと、登記が拒否されたり、後々トラブルになる可能性があります。そのため、司法書士(不動産登記手続きの専門家)に依頼することを強くお勧めします。司法書士は、必要な書類の作成から申請まで、全てを代行してくれます。
共有持分の比率が複雑な場合や、他の権利関係(抵当権など)が絡むケース、手続きに不安がある場合は、必ず司法書士に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに、そして安全に登記手続きを進めることができます。
建売住宅の共有持分における保存登記には、共有持分割合書の作成が必要で、その際、実印と印鑑証明書は必須です。認印や電子署名は使えません。手続きが複雑なため、司法書士への依頼がおすすめです。 安心して手続きを進めるためにも、専門家の力を借りることが重要です。
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