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建物は付属建物?それとも独立した建物?表題登記と新築登記の選択基準を徹底解説!

【背景】
* 敷地内に既にAとBの共有名義の住宅(1棟目)が建っています。
* 1棟目の建築後、A単独で建築主となり、借入なしで倉庫(2棟目)を建築しました。
* 1棟目の建築時の借入先銀行から、2棟目の登記を指示されました。
* 2棟目の建築主はAのみで、工事完了引渡証明書にもAのみが記載されています。

【悩み】
2棟目の倉庫の登記は、1棟目の住宅の付属建物としての登記になるのか、それとも独立した建物としての登記になるのかが分かりません。また、A単独名義で登記することになると思いますが、どのような登記方法になるのか不安です。

2棟目は独立した建物として、A名義で表題登記(建物に関する権利を登記簿に記録すること)が必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識:表題登記と付属建物

不動産登記には、所有権の移転などを記録する「権利に関する登記」と、建物の位置や構造などを記録する「表題登記」があります。 今回、問題となるのはこの「表題登記」です。 建物が新しく建築された場合、その建物の存在を登記簿に記録するために「新築建物表題登記」を行います。

一方、「付属建物」とは、主たる建物(母屋)の利用を補助する目的で建てられた建物を指します。 例えば、車庫や物置などが該当します。 付属建物は、主たる建物の登記に付随して登記されるのが一般的です。 ただし、付属建物とみなされるか否かは、建物の構造、用途、主たる建物との関係性など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、2棟目の倉庫は1棟目の住宅とは独立した建物として扱われる可能性が高いです。理由は以下の通りです。

* **独立した建築主:** 2棟目の建築主はAのみであり、1棟目の共有名義者であるBは関与していません。
* **独立した用途:** 住宅と倉庫は用途が異なります。倉庫は住宅の利用を補助するものではなく、独立した機能を持つ建物です。
* **独立した建築申請:** 独立した建築申請が行われています。

そのため、2棟目の倉庫は、1棟目の住宅の付属建物ではなく、独立した建物として「新築建物表題登記」を行う必要があります。 登記の名義は、建築主であるA名義となります。

関係する法律や制度

不動産登記に関する法律は、主に「不動産登記法」です。 この法律に基づき、建物は所有権の対象となり、その権利関係や建物の状況を登記簿に記録することで、権利の明確化と保護が行われます。 新築建物表題登記は、この不動産登記法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

同じ敷地内に建てられているからといって、必ずしも付属建物になるとは限りません。 建物の用途、構造、主従関係などを総合的に判断する必要があります。 単に物理的に近いというだけでは、付属建物とはみなされません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

2棟目の倉庫の登記申請には、以下の書類が必要になります。

* 登記申請書
* 建物図面
* 工事完了引渡証明書
* 土地登記簿謄本
* その他必要書類(司法書士が指示する書類)

これらの書類を準備し、司法書士に依頼して登記手続きを進めるのが一般的です。 司法書士は登記手続きの専門家であり、スムーズな手続きをサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産登記は専門的な知識が必要な手続きです。 少しでも不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 誤った手続きを行うと、後々トラブルに発展する可能性があります。 特に、今回のケースのように、複数の建物や名義人が関わっている場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 同じ敷地内でも、用途や建築主が異なれば、独立した建物として扱われる可能性が高い。
* 2棟目の倉庫は、A名義で独立した「新築建物表題登記」を行う必要がある。
* 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することが重要。

今回のケースでは、銀行からの指示に従い、A名義で2棟目の倉庫の表題登記を行うのが適切な対応です。 専門家の力を借りながら、スムーズな手続きを進めてください。

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